道路占用許可のQ&A
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いくつか事例を紹介します。なお、道路占用に関する具体的なご相談は、申請を行いたい道路を管理している各地域振興局建設部用地課へご連絡ください。
質問その1
デモ行進や祭礼の行列は、道路の占用に該当しますか。
占用ではありません。道路交通法による規制を受けます。
質問その2
広告付きの地名標識を設置したいのですが、占用許可できますか。
道路に設置する案内標識は、道路管理者以外の者が設置するのは望ましくないので許可していません。
質問その3
道路敷地内の余裕地に花壇を設置したいのですが?
花壇の設置者が管理能力を十分に有し、かつ、道路の管理上支障がないと認められる場合に限り花壇の設置は認められます。
質問その4
道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのない工作物、物件、施設は無許可で道路を使用してよいでしょうか?
道路に工作物、物件、施設を設けて継続して道路を使用する場合は、全て占用として取り扱われ、無許可で道路を使用することはできません。
質問その5
占用物権の譲渡は認めてもらえますか。
許可条件、占用物件の種類によっては譲渡を認めることに問題はありませんが、トラブルが発生しないよう十分留意してください。
質問その6
占用物件を修繕するための工事を行う場合、占用の変更の許可と考えていいのでしょうか。
占用物件の修繕のための工事は、必要が生じたときに工事の追加があったものとして、占用の変更の手続きによって処理されます。(道路法第32条第3項)
質問その7
道路の路面下の占用物件(埋設管)を、同一場所で埋設替えする場合、道路法第32条の占用の変更許可を得る必要がありますか。
道路法第32条第3項の規定により占用の変更許可を得てください。
質問その8
当初の占用許可に基づく占用終了期日までに、占用更新申請を出し忘れた場合はどうすればよいでしょうか?
道路占用期間満了通知書を発行した地域振興局建設部の担当者に連絡し、その指示を受けてください。 なお、長期間手続きがなされない場合は、不法占用物件として監督処分を受けることがあります。