犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について
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事件や事故に遭った被害者(犯罪被害者等)は、届出、事情聴取、証拠提出などその後の手続きで警察や保険会社と関わる機会が多くなるほか、被害による精神的ショックに伴う事故のケアによる医療機関の受診など、様々なことに時間を割かなくてはならない状況におかれます。
また、裁判が始まると、出廷・傍聴や、弁護士との相談・打合せが必要となる場合もあり、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くなります。
事業主の皆様におかれては、犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇制度の導入について考えてみましょう。
犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは?
→ 犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。
(例)
犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与します。
そのほか、犯罪被害の治療のための通院、警察での手続き、裁判への出廷等に利用できる休暇です。
・犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう(リーフレット) [1418KB]
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