宅地建物取引業法第50条第2項(案内所)の届出について | 美の国あきたネット
 専任の宅地建物取引士をおいて特定の物件を対象に契約の申込や締結を行う案内所を設置する場合は、宅地建物取引業法第50条第2項に基づいて事前に届出が必要です。
 主に一団の宅地やマンションを分譲するための案内所が対象となります。
 案内所を開設する場合は、宅地建物取引業法第50条第1項に基づいて標識(業者票)の掲示をして下さい。
 一団の宅地や建物の分譲をするための案内や広告宣伝のみを行い、契約に関する業務を行わない場合、届出は不要ですが、標識(業者票)の掲示が必要です。
 案内所では不特定の物件を取り扱うことができません。不特定の物件を取り扱う場合は従たる事務所(支店)を新設する必要があります。
 
 
添付書類(法人・個人)
提出期限 案内所での営業(契約申込・締結)をする10日前までに提出
提出部数
  •  秋田県知事免許業者が秋田県内に案内所を設置する場合
    正本1部、副本2部
  • 秋田県知事以外の知事免許業者が秋田県内に案内所を設置する場合
    正本2部、副本2部 
  • 国土交通大臣免許業者が秋田県内に案内所を設置する場合 

  正本1部(主たる事務所を管轄している地方整備局にも正本1部提出する必要があります。)

提出先
  • 秋田県内に案内所を設置する場合

    主たる事務所を管轄している地域振興局建設部建築課

  • 他の都道府県に案内所を設置する場合

    案内所を設置する都道府県

備考
  • 案内所の設置期間は最長で1年間です。1年を超えて設置する場合は、期限が切れる10日前までに再度届出して下さい。
  • 専任の宅地建物取引士に変更があった場合は、「専任の宅地建物取引士に関する事項」の項目を書き直したものを再度提出して下さい。その際は、地図の添付は不要です。
 

問い合わせ先

 窓口一覧表 [27KB]