宅地建物取引業法第50条第2項(案内所)の届出について
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専任の宅地建物取引士をおいて特定の物件を対象に契約の申込や締結を行う案内所を設置する場合は、宅地建物取引業法第50条第2項に基づいて事前に届出が必要です。
主に一団の宅地やマンションを分譲するための案内所が対象となります。
案内所を開設する場合は、宅地建物取引業法第50条第1項に基づいて標識(業者票)の掲示をして下さい。
一団の宅地や建物の分譲をするための案内や広告宣伝のみを行い、契約に関する業務を行わない場合、届出は不要ですが、標識(業者票)の掲示が必要です。
案内所では不特定の物件を取り扱うことができません。不特定の物件を取り扱う場合は従たる事務所(支店)を新設する必要があります。
添付書類(法人・個人) |
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提出期限 | 案内所での営業(契約申込・締結)をする10日前までに提出 |
提出部数 |
正本1部、副本2部
正本2部、副本2部
正本1部(主たる事務所を管轄している地方整備局にも正本1部提出する必要があります。) |
提出先 |
主たる事務所を管轄している地域振興局建設部建築課
案内所を設置する都道府県 |
備考 |
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標識(業者票)の書式のダウンロードはこちら(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)