道路の事務的な管理
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調整・企画管理班(調整・管理)の仕事
一般に道路とは、一般公衆の通行の用に供せられる道路のことをいいますが、当課では主に道路法上の道路である「高速自動車国道」、「一般国道(指定区間、指定区間外)」、「都道府県道」、「市町村道」のうち、「一般国道(指定区間外)」、「都道府県道」を管理しています。
なお、「道路法以外の道路」も存在しており、土地改良法による農道、森林法による林道、道路運送法や港湾法、自然公園法、都市公園法、鉱業法などの法律によってそれぞれ固有の目的のために整備された道路のほか、里道や私道があります。
いずれにしても、道路法上の道路が最も基本的で普遍的なもので、延長も圧倒的に長く、道路体系の中で根幹を成しているといえます。
調整・企画管理班では、県管理道路の事務的な管理を行っています。
県道路の事務的な管理とは?
道路の区域の決定及び供用の開始(道路法第18条)
「道路の区域」とは、一般交通の用に供される路面の部分のみならず、路肩、法敷、トンネル、橋、道路標識などを含み、それら全体を含めた道路敷を幅と長さによって示される平面的区域をいいます。 新しく認定又は指定された路線について、道路管理者は速やかに道路の区域を決定し、公示することとされています。 道路管理者が「区域の決定」を行うことによって、道路法の適用範囲が明確になり、その区域においては土地の形質変更や工作物の新築・改築等が制限されます。
公示は秋田県公報に告示として掲載されます。 告示後2週間、各地域振興局建設部用地課において図面などの閲覧が可能です。 道路の区域が変更された場合も同様です。
「供用開始」は、工事が終了し、道路としての物的施設が一般交通の用に供して差し支えない状態にあることと、道路予定地について道路管理者が所有権、使用権等の権原を取得していること、の2つの条件が必要です。 供用開始の公示することが、道路管理者が道路法上の道路として供することを一般公衆に対して意思表示することであり、道路法全面適用の要件となります。 公示は区域決定・変更同様、秋田県公報に掲載して行います。
道路台帳の調製と保管(道路法第28条)
道路やその沿道については、さまざまな法律上の規制がかかります。 道路の基礎的事項を明確にしておくことは、利害関係を有する私人にとって必要なことですし、道路管理者にとっても、維持管理を速やかに遂行するために必要なことです。
道路法では、道路管理者に道路台帳の調製と保管が義務づけられており、当課では、秋田県が管理する道路の全ての台帳を保管しており、いつでも閲覧ができます。
承認工事(道路法第24条)
道路管理者以外の者が家屋などへの出入路を設ける場合は、道路管理者の承認が必要です。 詳しくは、「承認工事について」からどうぞ。
なお、具体的なご相談は、各地域振興局建設部用地課までご連絡ください。
道路の占用(道路法第32条)
道路の占用とは、道路に一定の工作物または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。道路を占用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。 詳しくは、「道路占用許可について」からどうぞ。
なお、具体的なご相談は、各地域振興局建設部用地課までご連絡ください。
特殊車両の通行許可(道路法第47条)
一般に、次に掲げる制限を超える車両は「特殊車両」となるため、通行する道路管理者から通行許可を受けなければなりません。
幅 | 2.5m |
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総重量 | 20トン |
軸重 | 10トン |
輪荷重 | 5トン |
高さ | 3.8m |
長さ | 12m |
最小回転半径(車両の最外側のわだち) | 12m |
車種や通行する道路によって基準が異なるので、詳細については県内の各道路管理者の窓口へ問い合わせてください。
なお、秋田県内の3ケタ国道及び県道については、各地域振興局建設部用地課までお問い合わせください。
監督処分(道路法第71条)
道路は、一般交通の用に供される公の施設であることから、交通上、構造上もしくは公益上支障となる行為は、直ちに排除されなければなりません。また、適法な状態にある行為に対しても、道路管理上の必要から一定の措置をとらなければならない場合があります。このため、道路管理者に対して各種の強権的な処分権限が認められています。