秋田県の最低賃金について
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※ 最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
※ 賃金は精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※ 月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
秋田県の最低賃金
(すべての産業に適用されます) |
最 低 賃 金 額 | 効力発生日 |
---|---|---|
時間額 951円 |
令和6年10月1日
|
特定最低賃金 (効力発生日にご留意ください。) |
効力発生日 | |
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非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) |
時間額 961円 |
令和5年12月24日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) |
時間額 930円 |
令和5年12月24日 |
自動車・同附属品製造業 | 時間額 961円 |
令和5年12月24日 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 |
時間額 938円 | 令和5年12月24日 |
※ 次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
お問い合わせ先
- 秋田労働局 秋田市山王七丁目1-3 秋田合同庁舎
秋田労働局労働基準部賃金室 TEL 018-883-4266 - 労働基準監督署
- 秋田 TEL 018-865-3671 秋田市山王七丁目1-4
- 能代 TEL 0185-52-6151 能代市末広町4-20
- 大館 TEL 0186-42-4033 大館市字三の丸6-2
- 横手 TEL 0182-32-3111 横手市旭川一丁目2-23
- 大曲 TEL 0187-63-5151 大仙市大曲日の出町1-3-4 大曲法務合同庁舎1階
- 本荘 TEL 0184-22-4124 由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎2階
- 厚生労働省HP