役員変更等の届出
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NPO法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、県に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません。
「役員の氏名又は住所若しくは居所の変更」には、以下の①~⑧が該当します。
① 新任
② 再任
③ 任期満了
④ 死亡
⑤ 辞任
⑥ 解任
⑦ 住所又は居所の異動
⑧ 改姓又は改名
役員変更の届出・登記は少なくとも2年に1回は必要です
□法律上の役員の任期は最長でも2年のため、たとえ全員の役員が再任された場合でも、少なくとも2年に一度は変更の届出が必要になります。
□代表権をもつ役員(理事長など)の変更(再任を含む)があった場合には、県への役員変更の届出だけでなく、法務局への登記事項変更の手続も必要です。
※「理事長(代表権をもつ理事)が変わっていない」という理由で、任期が到来しても役員の変更登記をしていない例が多く見受けられます。登記を怠った場合は、過料(金銭罰)に処せられる場合があります。
※登記については、秋田地方法務局(本局)にお問い合わせください。法務局では、登記手続案内を予約制で行っています。
役員変更等の届出に必要な書類
- 役員変更等届出書
- 変更後の役員名簿
※上記のほか、役員が新たに就任した場合に提出する書類 - 就任承諾書及び誓約書の謄本
(承諾・誓約日は、総会開催日又はそれ以降の就任を承諾した日) - 役員の住所又は居所を証する書面
(届出の日から6か月前までに作成された住民票の写し(コピー不可))
届出書記載上の注意点
- 「変更年月日」には、役員の変更の場合は、役員変更が承認された総会(理事会)の開催日や任期満了日等の役員を交代した日を、役員の住所等の変更の場合は、事実発生日を記載してください。
- 「変更事項」には、役員の住所、氏名等の変更のあった場合に、「住所」、「氏名」等を記載してください。
- 「変更後」には、役員の変更の場合は、新しく役員に就任された方及び再任された方等の氏名を、役員の住所等の変更の場合は、新住所等を記載してください。
- 「変更前」には、役員の変更の場合は、退任、辞任される方等の氏名を、役員の住所等の変更の場合は、旧住所等を記載してください。
- 「変更の理由」には、役員の変更の場合は、「補欠による就任」、「増員による就任」、「再任」、「任期満了による退任」、「死亡による退任」等と、役員の住所等の変更の場合は、「住所の異動」、「改姓」等と記載してください。
- 就任承諾書及び誓約書の謄本として、原本をコピーしたものを提出してください。
№ | 提出書類の名称 | 様 式 | 記載例 |
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1 | 役員変更等届出書【様式第4号】 | Word [11KB] | PDF [66KB] |
2 | 変更後の役員名簿(※) 【注意】事業報告書に添付する役員名簿とは様式が異なります。 詳しくは「役員名簿について」 [230KB]を御覧ください。 |
Word [10KB] | PDF [41KB] |
(上記のほか、役員が新たに就任した場合に提出する書類) | |||
3 | 就任承諾書及び誓約書の謄本 | Word [9KB] | PDF [40KB] |
4 | 役員の住所又は居所を証する書類(住民票の写し(コピー不可)) | - | - |
※変更後の役員名簿は、個人の住所又は居所に係る記載を除いた状態で、閲覧書類として公開されます。そのため、役員名簿を紙で提出する場合は、閲覧用の書類も作成し、併せてご提出ください(住所等の記載のあるもの:1部、記載のないもの:1部)。