公共用財産の管理業務
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道路・河川などはみんなの財産
一般に官地と呼ばれている土地(道路・河川・農道・水路等)は、みなさんが共同で使う大切な財産(公共用財産)ですので、そこに建物を建てたり、工事をすることはできません。また、ビラや看板を貼ったり、置いたりすることも出来ません。
公共用財産に係る工事をしようとしたり、私有地との境界を決めたいときには、用地課管理班までご相談下さい。
管理班が取り扱う主な業務
- 公共用財産と私有地との境界確認
- 公共用財産の使用(占用)許可
- 国有地の払下げ(財務事務所取扱)のための用途の廃止
- 開発行為の許可
- 野外広告物の設置の許可
- 車両出入口設置に伴う県道の工事の承認
- 砂利の採取の許可
- 急傾斜崩壊危険区域での住宅の新築、改築の許可