土地取引の届出制度 | 美の国あきたネット

 

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は知事に届出をする必要があります。(事後届出制)

 また、大規模な土地取引をするときは、秋田県大規模取引等事前指導要綱による事前申出が必要な場合があります。
詳しくはこちら

一定面積とは(届出の必要な面積)

届出面積一覧
市街化区域 ※1)

区域について

2,000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域 ※1) 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域 (山林など) 10,000m2以上

※1) 次の面積に該当する場合は、この届出とは別に契約前売主から届出が必要となります。

  • 市街化区域 5,000m2以上       
  • 市街化区域以外の都市計画区域 10,000m2以上
    公有地の拡大の推進に関する法律による届出詳しくはこちら

 届出の必要な取引

  • 売買
  • 売買予約
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 形成権の譲渡
  • 信託受益権の譲渡 等

届出の適用除外

  • 農地法第3条の許可を要する場合   
  • 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合   
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など

届出者

事後届出制においては、届出者は、土地の取得者(買主、購入者)です。

 提出期限・提出先

  • 提出期限:売買等の契約を締結した日から2週間以内
    登記の日ではなく、契約を締結した日からとなります。ご注意ください。
     例:4月1日(木)契約締結 → 4月14日(水)届出期限
    ※期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると懲役又は罰金に処せられることがあります。
  • 提出先:取得した土地の所在する市町村の市役所、町村役場
    ※各市町村の窓口は、本ページ下部からダウンロードできます。

 なお、届出審査は、本来市町村を経由して県が行うこところ、「市町村への権限移譲の推進に関する条例」により、市町村長の権限で届出審査を行います。
 このため、届出書のあて先は「秋田県知事」ではなく、「各市町村長」となります
 ※平成31年4月までに全25市町村への権限移譲を完了しております。 

届出内容(主なもの)

  • 契約者の住所・氏名
  • 契約(予約を含む)締結年月日
  • 土地の所在、地目及び面積
  • 土地取得後の利用目的
  • 契約した土地の価格

提出書類、図面

※届出書様式について、法改正により令和3年1月1日より押印不要となりました。 これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、押印済の届出書でも受け付けいたします。

審査について

 県(権限移譲後は市町村)は、届出された土地の利用目的が土地利用に関する計画(公表されているもの)に適合するか審査します。
 適合しない場合は、利用目的の変更を勧告することがあります。

ダウンロード