災害対策基本法等が改正され、5月20日から避難情報の伝え方が変わります
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改正の概要
令和元年台風第19号等での課題を踏まえ、災害対策基本法が一部改正(令和3年5月10日公布、同5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されます。
この改正等により、令和3年5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」のみに一本化されます。各市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングにおいて、警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。
また、警戒レベル4だけでなく、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」へ、警戒レベル5「災害発生情報」も「緊急安全確保」へ名称が変更されます。
警戒レベル4は災害のおそれが高い状況です。危険な場所にいる人は、警戒レベル4「避難指示」が発令された際に、全員避難するようにしましょう。警戒レベル5「緊急安全確保」まで待つと、すでに安全な避難ができず命が危険な状況にあるだけでなく、必ず発令される情報ではないためです。
また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。
詳細については、内閣府の防災のページをご覧ください。
避難情報の名称変更について
警戒レベル | 新たな避難情報の名称(5月20日以降) | 従来の避難情報の名称(5月19日まで) |
5 | 緊急安全確保 | 災害発生情報 |
4 | 避難指示 |
避難指示(緊急) 避難勧告 |
3 | 高齢者等避難 | 避難準備・高齢者等避難開始 |
各種リンク
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)【内閣府の「防災情報のページ」】(外部リンク)
水害からの広域避難に関する基本的な考え方【内閣府の「防災情報のページ」】(外部リンク)