災害対策基本法等が改正され、5月20日から避難情報の伝え方が変わります | 美の国あきたネット

改正の概要

 令和元年台風第19号等での課題を踏まえ、災害対策基本法が一部改正(令和3年5月10日公布、同5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されます。

 この改正等により、令和3年5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」のみに一本化されます。各市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングにおいて、警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。

 また、警戒レベル4だけでなく、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」へ、警戒レベル5「災害発生情報」も「緊急安全確保」へ名称が変更されます。

 警戒レベル4は災害のおそれが高い状況です。危険な場所にいる人は、警戒レベル4「避難指示」が発令された際に、全員避難するようにしましょう。警戒レベル5「緊急安全確保」まで待つと、すでに安全な避難ができず命が危険な状況にあるだけでなく、必ず発令される情報ではないためです。

 また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。

 詳細については、内閣府の防災のページをご覧ください。

避難情報の名称変更について

警戒レベル 新たな避難情報の名称(5月20日以降) 従来の避難情報の名称(5月19日まで)
5 緊急安全確保 災害発生情報
4 避難指示

避難指示(緊急)

避難勧告

3 高齢者等避難 避難準備・高齢者等避難開始

 

各種リンク

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)【内閣府の「防災情報のページ」】(外部リンク)

水害からの広域避難に関する基本的な考え方【内閣府の「防災情報のページ」】(外部リンク)

避難情報に関するチラシ(内閣府作成PDF) [564KB]