特定非営利活動促進法の一部改正(令和3年6月)と押印廃止について
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令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立しました(同年12月9日公布、令和3年6月9日施行)。
本改正法の詳細は、こちら(内閣府NPOホームページ)をご覧ください。
縦覧期間の短縮
- 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
- 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。 - 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
住所等の除外について
- 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
- 請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。
※引き続き「書類の作成」・「事務所への備え置き」・「事務所における閲覧」については、義務とされます。 - 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから、内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とします。
申請書等様式内の押印廃止
- 県に提出するNPO法関係書類については押印不要とし、各種手続きの様式から押印欄を削除します。
- これに伴い、役員の「就任承諾書及び誓約書」や「総会議事録」の謄本への原本証明を不要とします。なお、登記申請手続きに使用する場合は取扱が異なりますので、事前に法務局へお問い合わせください。
- 各種手続に必要な様式等はこちらをご覧ください。