令和3年1月7日からの大雪による災害に係る災害救助法の適用について
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秋田県において、連日の降雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、本県は4市2町1村にそれぞれ災害救助法の適用を決定しましたので、お知らせします。
災害救助法適用市町村 |
法適用日 | 被害の状況等 | 備考 |
横手市 湯沢市 大仙市 仙北市 美郷町 羽後町 東成瀬村 |
1月7日 | 連日の降雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 | 災害救助法施行令第1条第1項第4号適用 |