秋田県土地利用基本計画 | 美の国あきたネット

土地利用基本計画とは

 土地利用の混乱を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るためには、総合的な見地に立って土地の利用区分を定め、土地の取引段階及び開発行為の法的規制力をもって、これを担保することが必要になります。
 そのため、国土利用計画法においては、国土利用計画を基本とし、開発行為に係る個別規制法による諸計画に対する上位先行計画となり、総合的かつ広域的見地に立って取引段階から利用区分に応じた規制と誘導を行うため、都道府県知事が都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとしています。
 土地利用基本計画は、都道府県の区域について、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域に区分し、本質的には個別規制法における指定地域・区域を投影したものですが、この基本計画を行政内部における国土利用計画法担当部局が一元的に管理・運営することで、総合的かつ計画的な県土の利用が図られることとなります。

地域区分 地域の基準
地域区分と基準一覧五地域の区分
都市地域 一体の都市として総合的に開発し、整備し及び保全する必要がある地域。
  • 都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域。
農業地域

農用地として使用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域。

  • 農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域。
森林地域

森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域。

  • 森林法第2条第3項に規定する国有林の区域。
  • 同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として定められることが相当な地域。
自然公園地域

優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域。

  • 自然公園法第2条第1項の自然公園として指定されることが相当な地域。
自然保全地域

良好な自然環境を形成している地域。

  • 自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域として指定されることが相当な地域。
  • 同法第22条の自然環境保全地域として指定されることが相当な地域。
  • 同法第45条第1項に基づく都道府県条例による自然環境保全地域として指定されることが相当な地域。
  • 上記の五地域区分のいずれにも属さない地域(池・沼・河川の水面等、ゴルフ場、自衛隊演習地など)は、計画書においては「いわゆる白地地域」と呼び、個別規制法による土地利用規制が相対的に弱い地域ととらえることができます。

土地利用基本計画の機能

  1. 上位先行計画としての調整機能
    • 土地利用基本計画は、個別規制法に基づく上位先行計画として、行政内部における総合調整機能を有するものであり、個別規制法による地域・区域が、対応する基本計画の地域区分とかい離しないよう運用するとともに、個別規制法による地域・区域を変更(新規指定及び廃止を含む。)しようとする場合には、事前に行政内部の調整を図ったうえで、国土利用計画審議会及び関係市町村長の意見を聴き、国土交通大臣の同意を得て基本計画の変更を行うこととなっています。
  2. 規制基準としての機能
    • 土地取引の規制については、利用目的の審査において基本計画に照らし合わせながら直接的に、また、開発行為については個別規制法で定める基準を通じて間接的に基準として機能するものです。

国土利用計画との関係

 国土利用計画は、国土利用計画法の基本理念に即して策定される、国土の利用に関する基本的かつ長期的な構想(ビジョン)であるのに対し、土地利用基本計画は国土利用計画を基本としながら、個々具体の土地取引や利用に対する規制の基準となる即地的な土地利用に関する計画です。

国土利用計画及び土地利用基本計画の体系図(PDF形式)

土地利用基本計画の構成

  1. 土地利用基本計画図
    • 計画図は、県土について設定している五地域の範囲を5万分の1の地形図上に表示しているものです。
  2. 土地利用基本計画書
    • 計画書は、県土について設定している五地域について、土地利用の調整等に関する事項を文章表示しているもので、次の内容で構成されています。
      1. 土地利用の基本方向
      2. 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
      3. 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画

土地利用基本計画書

全文のダウンロード (PDF形式)

土地利用基本計画図

計画図は、国土交通省で公開している次のホームページでご覧になれます。
土地利用調整総合支援ネットワークシステム (LUCKY / Land Use Control bacK-up sYstem)

 

秋田県土地利用基本計画の変更

 国土利用計画法第9条第1項の規定により定めた秋田県土地利用基本計画を変更しましたので、同条第14項において準用する同条第13項の規定により、その要旨を公表します。

秋田県土地利用基本計画図

変更した地区および変更内容(令和6年3月17日変更)

整理

番号

変更地域名 市町村 変更面積 変更区域図
大仙農業地域 大仙市             17 ha 縮小 変更区域図1
能代農業地域(二ツ井町) 能代市

           119 ha 拡大

変更区域図2
能代農業地域(向能代) 能代市              2 ha 拡大 変更区域図3
男鹿農業地域 男鹿市              6 ha 拡大 変更区域図4
大仙森林地域 大仙市             17 ha 拡大 変更区域図5
横手森林地域 横手市              1 ha 拡大 変更区域図6
7 小坂森林地域 小坂町              1 ha 縮小 変更区域図7