宅地建物取引士証に旧姓を併記する場合の手続きについて
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宅地建物取引士証(以下「宅建士証」といいます。)の記載事項のうち、宅地建物取引士(以下「宅建士」といいます。)の氏名については、従来戸籍上の氏名とされていましたが、国土交通省技術的助言(令和2年3月18日国土動第133号)により、令和2年10月1日より、旧姓使用を希望される方(以下「希望者」といいます。)は、宅建士証に旧姓を併記できるようになります。
- 詳しくは、国土交通省のホームページ:国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」の(参考)旧姓使用の取扱い及び申請手続きについてをご参照ください。
- 成年被後見人等に該当する方は一部の提出書類が異なりますのでこちらのページをご覧ください。
1.宅建士証の旧姓併記について
- 希望者の申請により、宅建士証に旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)します。
- 複数の旧姓を使用することを避ける必要から、原則として、旧姓が記載された住民票により旧姓を確認します。
- 旧姓が併記された宅建士証の交付を受けた日以降、希望者は、業務において旧姓を使用してもよいことになります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び標識(業者票)における宅建士の氏名などに、旧姓を使用(『旧姓 名前』)することができます。
- 業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
2.申請手続きについて
- 宅建士証の旧姓併記は、住民票に旧姓が併記されていることが必要です。
住民票の旧姓併記についてよくお確かめのうえ、住民登録のある市町村で手続きをお済ませください。 - 宅建士証の旧姓併記の申請は、次の3つに分類されます。下の手続き一覧から該当する手続きをご確認のうえ、必要書類を3.の問い合わせ先窓口にご提出ください。
(1)宅地建物取引士資格登録簿(以下「資格登録簿」とする。)に未登録の場合 ⇒ 「手続き一覧」の①へ
(2)資格登録簿に登録済で宅建士証が未交付の場合 ⇒ 「手続き一覧」の②へ
(3)資格登録簿に登録済で宅建士証が交付済の場合 ⇒ 「手続き一覧」の③へ - 旧姓併記をやめる場合は、「手続き一覧」の④をご確認ください。
分類 | 届出内容 | 届出様式 | 添付書類 | |
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① |
資格登録簿に未登録の方 |
資格登録簿の新規登録 |
様式第五号 |
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宅地建物取引士証交付申請 |
様式第七号の二の二 |
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② |
資格登録簿に登録済みで宅建士証が未交付の方 |
資格登録簿の変更登録 |
様式第七号 |
|
宅地建物取引士証交付申請 |
様式第七号の二の二 |
|
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③ |
資格登録簿に登録済みで宅建士証を交付済みの方 |
資格登録簿の変更登録 |
様式第七号 |
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宅地建物取引士証書換交付申請 |
様式第七号の四 |
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④ |
旧姓使用をやめる方 |
資格登録簿の変更 |
様式第七号 |
|
宅地建物取引士証書換交付申請 |
様式第七号の四 |
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※提出部数は1部です。
※秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。
※写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身(概ね胸から上)、無背景で、縦3センチ×横2.4センチのカラー写真を提出してください。(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)
※登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)の申請手続きについては、秋田地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。(旧姓併記は不要です。)
※戸籍抄本、住民票の抄本、身分証明書、登記されていないことの証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
※③,④の手続きについては、新宅建士証交付時に、交付済の旧宅建士証を返却していただきます。
※資格試験合格後1年を経過している方が登録の申請をする場合は、秋田県知事が指定した団体の実施する法定講習を受講する必要があります。宅建士証は講習修了時に交付します。法定講習の詳細については、講習実施機関へお問い合わせください。
3.問い合わせ先
※申請は原則ご本人による持参となりますが、県外在住等特別な事情がある方は、下記の窓口一覧表中2 秋田地域振興局建設部建築課までご相談ください。