秋田県ソーシャルメディア利用ガイドライン
コンテンツ番号:52146
更新日:
令和2年7月29日 策定
令和6年1月18日 改正
1 目的
ソーシャルメディアは、飛躍的に普及が進み、現在では情報発信と情報収集において非常に重要な手段となっています。
本県においても、幅広く情報を発信するとともに、多様な情報を収集するため、今後ますますソーシャルメディアを利用する機会が増えていくことが予想されます。
ソーシャルメディアは、情報伝達の即時性や高い拡散力といったメリットがある一方で、誤って不正確な情報を発信した場合に予期せず大きな影響や混乱が発生するリスクがあります。また、不適切な表現等により、特定又は不特定の人たちの感情を害するリスクもあります。
本ガイドラインは、秋田県(以下「県」という。)職員がソーシャルメディアの特性を理解し、職務上ソーシャルメディアを利用するに当たり留意すべき事項などを定めたものです。
2 ソーシャルメディアの定義
本ガイドラインにおける「ソーシャルメディア」とは、利用者が情報を発信したり、相互に情報をやりとりするためのインターネット上のサービスをいいます。
3 ソーシャルメディアの特性
(1)メリット
- 迅速に情報を発信することができます。
- ソーシャルメディア上での情報拡散が期待できます。
- ソーシャルメディア上で他の利用者とつながることで、県民や関係者との関係を強化することができます。
- 県民などからの反応や意見を直接入手することができます。
- 緊急時の情報発信、情報収集手段の一つとして活用が可能です。
(2)リスク
- 発信した情報はすぐにソーシャルメディア上に流通し、拡散される可能性があるため、情報の訂正や削除が困難な場合があります。
- 不用意な情報や不適切な表現を含む情報を発信してしまった場合、炎上(※1)などのトラブルを招く可能性があります。
- 真偽が定かではない情報が流通している場合があります。
4 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則
(1)利用に当たっては、原則として、所属長の承認を得て取得したアカウント(※2)を用いてください。
(2)県の職員としての自覚と責任を持ち、地方公務員法をはじめとする関係法令及び県の職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守してください。
(3)知的財産や個人情報保護などに関する法令を遵守し、他者の権利を侵害することがないよう留意してください。
(4)発信する情報は、正確を期するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意してください。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要があります。
(5)次に掲げるような内容を含む情報を発信してはいけません。
- 他者を侮蔑するもの
- 人種、思想、信条等について差別するもの、又は差別を助長させるもの
- 違法若しくは不当な情報又はそれらの行為を煽る情報
- 虚偽又は事実と異なるもの
- 正否を確認できないもの(噂や流説など)
- 閲覧者に損害を与えようとするサイト及びわいせつな内容を含むサイトに関する情報
- 職務上知り得た秘密(一般的に知られていない又は知らせてはいけない情報)
- 意思形成過程における情報(検討中の素案やそれに対する個人的な意見)
- 県及び他者の権利を侵害するもの(了解を得ていない個人情報や著作物の掲載等)
- 県の信用を失墜させるおそれのあるもの
- 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報
- その他公序良俗に反するもの
(6)発信した情報により、意図せず他人を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に対応するよう努めてください。
(7)発信した情報に対し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めてください。
(8)情報収集する場合は、ソーシャルメディア上の情報を鵜呑みにするのではなく、真偽を確認して情報を利用してください。
5 利用開始手続
県の各所属が、ソーシャルメディアを利用する際は、次のとおり手続を経て、各所属の責任で行ってください。
(1)アカウントの取得
所属長の承認を得て、ソーシャルメディアの運営者が発行するアカウントを取得してください。アカウントの取得に当たっては、利用するソーシャルメディアの利用規約等を十分に確認してください。
(2)運用方針の策定
次の事項を定めたソーシャルメディア運用方針を策定し、公表してください。
<必ず定める事項>
- ソーシャルメディアの種類
- アカウントの名称、URL(※3)
- 担当所属名
- 利用目的
- 運用方法
- 個人情報の取扱い
<利用目的に応じて定める事項>
- 著作権の扱い
- 意見や質問等への対応
- 他アカウントのフォロー基準
- 免責事項
(3)運用要領の策定
次の事項を定めたソーシャルメディアの運用要領を定め、所属内で共有し運用してください。
<定めるべき事項>
- 利用目的
- 運用体制(運用責任者、運用担当者)
- 運用方法(決裁方法、利用する端末等)
(4)開設の届出
6 利用終了手続
ソーシャルメディアの利用を終了する場合は、次のとおり手続を経てください。
(1)アカウントの削除
利用を終了するソーシャルメディアのアカウントを削除してください。
(2)利用終了の報告
7 トラブルへの対応
(1)トラブル防止のために
- 他の利用者からの意見に対しては、冷静かつ誠実に対応する必要があります。
- 誤った情報を発信した場合は直ちに認め、当該情報を訂正しなければなりません。
- 本来のURLを分からなくする「URL短縮サービス」は、他の利用者に不安を与えるおそれがあることから、原則として使用しないでください。
- 県のソーシャルメディアであることを明らかにするため、「5(3)開設の届出」の手続を必ず行ってください。さらに、ソーシャルメディアのプロフィール欄などに、県公式ウェブサイトのURLを記載してください。
(2)トラブルが発生した場合
「なりすまし(※4)」が発生した場合
- 「なりすまし」を発見した場合、当該アカウントの管理者に削除を依頼し、県公式ウェブサイトで周知と注意喚起を行ってください。
- 必要に応じて、報道機関に資料提供などを行い、なりすましが存在することの注意喚起を行ってください。
「乗っ取り(※5)」が発生した場合
- 迅速に、より安全性の高いパスワードに変更してください。
- 発信した覚えのない情報を削除し、県公式ウェブサイトで周知と注意喚起を行ってください。
「炎上」が発生した場合
- 職員の判断による反論や抗弁は控え、冷静に対応してください。
- 所属として、必要に応じて説明、訂正、謝罪を行うなど、誠実かつ速やかに対応してください。
- 対応に時間を要する場合は、その旨説明するなど、無視しているなどの不要な誤解を招かないように対応してください。
投稿内容に関するデマへの対応
- 正しい情報をソーシャルメディアで発信するとともに、必要に応じて県公式ウェブサイトでも同様の発信をしてください。
8 用語の説明
※1 炎上
発信内容などに対し、批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態のことをいいます。
※2 アカウント
ソーシャルメディア等のサービスを利用するための利用者権限のことです。
※3 URL
ウェブサイトのアドレスのことをいいます。
※4 なりすまし
他者を装い、サービスを利用することをいいます。
※5 乗っ取り
他者のアカウントに不正にログインし、他者のアカウントを利用することをいいます。
[別紙2]ソーシャルメディア廃止届出書(省略)