解体工事の発注に当たっての留意事項の制定についての一部改正について
コンテンツ番号:41401
更新日:
改正理由
新たな格付工種として設けられた解体工事について、配置予定技術者の資格に係る経過措置が終了したことに伴い、留意すべき事項を改めましたので、お知らせします。
改正内容
令和3年3月31日までの取扱いを削除し、その他所要の規定の整理を行いました。
適用時期
令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用します。
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新たな格付工種として設けられた解体工事について、配置予定技術者の資格に係る経過措置が終了したことに伴い、留意すべき事項を改めましたので、お知らせします。
令和3年3月31日までの取扱いを削除し、その他所要の規定の整理を行いました。
令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用します。