臨時特例つなぎ資金制度について
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臨時特例つなぎ資金は、生活保護等の公的給付制度等の申請から決定までの間に手持ち金が少なく生活の苦しい方に対し、その生活に必要な費用を貸し付けする制度です。
- 貸付対象者
住居のない離職者であって以下の条件にいずれにも該当していること。- 失業等給付、住宅手当、生活保護等の公的給付又は就職安定資金融資、生活福祉資金貸付等の公的貸付の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮しているもの
- 金融機関の口座を有していること
- 貸付限度額
10万円以内 - 連帯保証人
不要 - 償還期限
申請していた公的給付又は貸付が決定し、公的貸付金又は貸付金の給付を受けたときから1月以内(公的給付又は貸付の申請が却下されたときは、却下のときより1月以内) - 貸付について
秋田県社会福祉協議会が行いますが、相談や申請はお住まいの市町村社会福祉協議会となります。
秋田県社会福祉協議会 電話018-864-2713 - その他
厚生労働省(仕事、住まい、生活にお困りの方へ)