秋田県山村振興基本方針について | 美の国あきたネット

 県では、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の2の規定に基づき、新たな「秋田県山村振興基本方針」を策定しました。
 この基本方針は、本県における山村地域の振興を図るための基本となる方向と、その実現に向けた施策等について定めたもので、市町村が策定する山村振興基本計画の指針となるものです。

 

1 振興山村の指定

 振興山村は、山村振興法に基づき次の要件を満たしている山村(旧市町村単位)から、県知事の申請に基づき国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定します。
 ・林野率75%以上
 ・人口密度1.16人/ha未満(1960農林業センサス)
 ・産業基盤、生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていないこと

 

2 県内の振興山村指定状況 

 県内では20市町村(76地域)が指定されています。

詳細については下部ダウンロード「振興山村位置図」をご確認ください。

3 方針の概要

 本県の山村地域は豊かな自然環境を有し、国土を保全する公益的機能を果たすとともに、地域に根ざした伝統文化の継承など、多様な役割を持つ地域ですが、高齢化の進展や若年層の流出など、担い手の減少によりその環境は一層厳しさを増しています。
 このため、山村地域が有する役割、当面している課題等を考慮し、山村地域を国民全体で支え合うという視点に立って、地域間交流の促進、美しい景観の整備及び地域文化の振興等、それぞれの立地条件を生かした住民主体の地域づくり活動を支援するとともに、経済活動のみならず、生活環境の整備や地域間交流の促進等により、振興山村の振興・活性化を総合的に図ることが重要です。

 

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