正しい計量器の使用を図るため
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定期検査
製造時に厳密に検査された計量器も、長い期間使用していると狂いが生じてきます。
そのため、商店、病院などで取引や証明に使用されている「デジタル式」や「針式」のはかりなどは、2年に1回、定期的に検査を受けることを義務づけられています。
検査に合格したはかりには、定期検査済ステッカー(定期検査済証印)が貼られ、取引や証明に引き続き使用できるようになります。
定期検査済ステッカーが貼られていないはかりは、取引や証明に使えません。
特定計量器の定期検査については、平成18年度から(一社)秋田県計量協会が指定定期検査機関として実施しております。
計量証明に使用する計量器の検査
計量証明に使用されている計量器は、精度保持のために、2年ごとに検査を受けなければなりません。
※PH計、騒音計、振動計等の計量証明に使用される計量器の検定、検査は(一財)日本品質保証機構(JQA)による代検査になります。