教育委員会における行政不服審査について | 美の国あきたネット

 教育委員会における行政不服審査の審査庁及び審理員は、対象となる事務が、①教育委員会の権限に属する場合、②教育委員会から教育長へ委任された事務である場合により次のとおりとなります。

事務に係る審査庁及び審査員
事務の区分 審査庁 審理員
①教育委員会の権限に属する事務  教育委員会  -
②教育委員会から教育長へ委任された事務 教育長 ※教育庁の職員

 なお、行政不服審査制度の概要審査請求の手続審査請求書の記載・提出等審理手続については総務部総務課のホームページを参照願います。

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