住宅宿泊事業について | 美の国あきたネット

 訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日から施行されました。 

1 住宅宿泊事業法について

 住宅宿泊事業法の概要は、観光庁のホームページをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

 

2 住宅宿泊事業者の責務について

 本法に基づく届出を行って住宅宿泊事業を営む者には、以下の責務があります。

① 宿泊者の安全性の確保(法第6条)
  届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の必要な措置を講じなければならない。
  ※県へ届出を行う前に、事業者自ら、必要な措置について確認してください。
  ※安全性の確保に関する告示「非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件」は、観光庁のホームページで確認できます。

  (http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

② 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第7条)
  ・外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  ・外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
  ・外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。

③ 宿泊者名簿の備付け等(法第8条)
  届出住宅あるいは住宅宿泊事業者の営業所又は事務所に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日を記載すること。
  ※日本国内に住所を有しない外国人の場合、国籍及び旅券番号を含む

④ 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条)
  宿泊者に対して、以下のことを説明しなければならない。
  ・騒音の防止のために配慮すべき事項
  ・ごみの処理に関し配慮すべき事項
  ・火災の防止のために配慮すべき事項
  ・その他、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
  ※外国人観光旅客に対しては、外国語を用いた説明が必要

⑤ 苦情等への対応(法第10条)
  周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に対応しなければならない。
  ※深夜早朝を問わず、常時、対応又は電話による対応が必要
  ※宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せへの対応が必要

⑥ 住宅宿泊管理業務の委託(法第11条)
  管理する居室の数が5室を超えるとき、又は宿泊者がいる間に不在となるときには、国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない。

⑦ 標識の掲示(法第13条)
  届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。

⑧ 都道府県知事への定期報告(法第14条)
  偶数月の15日までに、前2月における、人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を報告しなければならない。

3 本県の運用について

 本県では、住宅宿泊事業を営む者の適正な事業運営を確保するため、「住宅宿泊事業法に係る運用について」を定めております。

  住宅宿泊事業法に係る運用について(PDF) [59KB]

(1)届出住宅の情報公開について

 本県では、届出住宅の周辺住民等の不安解消に努めることとともに、事業者自らが苦情処理等に取り組む必要があることから、本法に基づく届出情報をホームページで公表することとしております。

  住宅宿泊事業者一覧(PDF) [168KB]

 そのため、本県では「住宅宿泊事業法に係る個人情報等の取扱いについて」を定めております。

  住宅宿泊事業法に係る個人情報等の取扱いについて(PDF)

 

(2)届出時に求める書類

 本県では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、本法第3条第2項に基づく届出に、以下の書類を求めております。

 ① 消防法令適合通知書
   ※消防法令適合通知書については、こちらを参照してください。
   (http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/32204

 ② 同意書(Word)
   同意書(PDF)
   ※同意書を届出書類に添付する際には、届出住宅の所在地を管轄する地域振興局名に変更のうえ、提出してください。

 ③ 住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト(Excel)
   住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト(PDF)
   ※事業者の責務として、必要な措置を確認するとともに、必要な措置を講じてください。
   ※届出住宅の図面には、安全措置の内容が分かるように明示する必要があります。
   ※虚偽の届出を行った場合は、罰則規定がありますので、ご注意ください。

 ④ 個人番号カード(表面のみ)の写し又は住民票の抄本
   ※届出者が個人の場合に限ります。

 ⑤ 水質試験結果書
   ※専用水道、簡易専用水道、小規模水道、飲用井戸等の場合に限ります。

4 手続きについて

 観光庁では、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」を開設しております。 

 ① 住宅宿泊事業者
   住宅宿泊事業者の届け出に必要な情報、手続きについては、こちらになります。

 ② 住宅宿泊管理業者
   住宅宿泊管理業者の登録については、こちらになります。

 ③ 住宅宿泊仲介業者
   住宅宿泊仲介業者として登録するには、こちらになります。

5 住宅宿泊事業の届出方法

 住宅宿泊事業を開始するためには、原則として、「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行っていただきます。同システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイトから行ってください。 

6 民泊制度コールセンター

 観光庁では、本法の制度等に関する相談先として、統一的なワンストップサービスを提供するため、「民泊制度コールセンター」を開設しております。

 観光庁が示している情報は、こちらになります。

7 関係法令について

 ① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
   住宅宿泊事業に伴い発生する廃棄物は、事業者の責任の下で適正に処理しなければなりません。
   分別や処分方法等は自治体ごとに異なりますので、詳しくはお住いの各自治体へお問い合わせください。
   市町村の一般廃棄物担当部署についてはこちら(秋田県環境整備課のページ
   (秋田県環境整備課のリンク先のURL:http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/32587

8 住宅宿泊事業の届出先

届出先一覧
届出先 電話番号 管内市町村

北秋田地域振興局大館福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒018-5601
  大館市十二所字平内新田237-1

0186-52-3953 ・大館市
・鹿角市
・小坂町

北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒018-3331
  北秋田市鷹巣字東中岱76-1

0186-62-1167 ・北秋田市
・上小阿仁村

山本地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒016-0815
  能代市御指南町1-10

0185-52-4331  ・能代市
・三種町
・八峰町
・藤里町

秋田地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒018-1402
  潟上市昭和乱橋字古開172-1

018-855-5173 

・秋田市
・男鹿市
・潟上市
・五城目町
・八郎潟町
・井川町
・大潟村

由利地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒015-0885
  由利本荘市水林408

0184-22-4121  ・由利本荘市
・にかほ市

仙北地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒014-0062
  大仙市大曲上栄町13-62

 0187-63-3694 ・大仙市
・仙北市
・美郷町

平鹿地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒013-0033
  横手市旭川1-3-46

0182-45-6139  ・横手市

雄勝地域振興局福祉環境部

 ・環境指導課 環境・食品衛生班
 ・〒012-0857
  湯沢市千石町2ー1-10

0183-73-6157  ・湯沢市
・羽後町
・東成瀬村