不当労働行為事件に係る審査の期間の目標の達成状況
コンテンツ番号:3004
更新日:
労働組合法第27条の18の規定に基づき、不当労働行為事件に係る審査期間の目標の達成状況その他の審査状況を公表しています。
当委員会では、審査の期間(処理日数)の目標を「1年」としています。(平成25年3月26日公益委員会議により決定)
ホームページに掲載してある「秋田県労働委員会年報」も併せてご覧ください。
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本ページに掲載されているデータはオープンデータです。
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労働組合法第27条の18の規定に基づき、不当労働行為事件に係る審査期間の目標の達成状況その他の審査状況を公表しています。
当委員会では、審査の期間(処理日数)の目標を「1年」としています。(平成25年3月26日公益委員会議により決定)
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