県発注工事の前払金の特例措置について
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)の施行により平成28年度及び平成29年度に実施した県発注工事における前払金の特例措置について、平成30年度以降においても実施することとし、その取扱いを次のとおりとします。
また、本取扱いの実施に伴い、工事請負契約に係る「契約事項」を一部改正します。
1 前払金の使途の特例
平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る平成30年度以降の前払金(中間前払金を除く。以下「前払金」という。)について、その使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用まで拡大します。ただし、これらの費用に充てられる前払金の額の上限は、前払金の額の100分の25とします。
2 契約事項の改正内容
今回の取扱いの実施に伴い、前払金の使途にかかる特例措置に対応する規定を追加します。
3 適用期日
平成30年6月1日以降に新たに請負契約を締結する工事から適用します。
4 経過措置
平成28年4月1日以降に請負契約を締結した工事に係る平成30年度の前払金の使途の特例の適用については、発注者と受注者との間で協議の上、変更契約を締結したものについては今回の取扱いを適用します。
5 対応方法
(1) 平成30年6月1日以降に新たに請負契約を締結する場合
契約締結に当たっては、改正後の契約事項を使用してください。
(2) 平成28年8月15日から平成30年5月31日までに新たに請負契約を締結した場合で、平成30年度に1の適用を希望するとき
様式1の提出を受け、様式2により変更契約を締結します。
(3) 平成28年4月1日から同年8月14日までに新たに請負契約を締結した場合で、平成29年度までに前払金の使途の特例の適用を受けないで、平成30年度に1の適用を希望するとき
様式1の提出を受け、様式3により変更契約を締結します。