道路の形状を変更するには
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道路に工作物等を設け継続して使用する場合や、家屋等への出入路を設ける場合等は、道路管理者の許可又は承認が必要ですので、市町村役場や所轄の建設事務所にご相談ください。
また、マラソン大会、デモ行進、祭礼等により一時的に道路を使用する場合は、警察署長の許可が必要ですので所管の警察署へご相談ください。
道路の種類により管理者が異なりますのでご注意ください。
管理者
国道7・13・46号
国が管理していますので国土交通省東北地方整備局
能代・秋田・湯沢河川国道事務所
その他の国道
県が管理していますので各地域振興局建設部 用地課
県道
県が管理していますので各地域振興局建設部 用地課
市町村道
市町村が管理していますので市役所または町村役場
由利地域振興局管内(由利本荘市・にかほ市)における県へのお問合せ先
由利地域振興局建設部 用地課 用地・管理班
TEL 0184-22-5437