大規模小売店舗立地法 | 美の国あきたネット

1 大規模小売店舗立地法に基づく届出状況

 県内の届出状況は「大規模小売店舗立地法に基づく県内の届出状況について」をご覧ください。

2 大規模小売店舗立地法特例区域

 平成21年2月13日(金)、秋田市の中心市街地に大規模小売店舗立地法の届出手続きを大幅に緩和する「第二種特例区域」を指定しました。詳しくは「大規模小売店舗立地法特例区域」をご覧ください。

3 大規模小売店舗立地法事務の手引き等

※ 国が作成している法解説等については ここをクリック(経済産業省:大規模小売店舗立地法について)

 県では、大規模小売店舗の設置者向けに、法で定められている手続きの概要等をまとめた「大規模小売店舗立地法事務の手引き」を作成していますので、各種届出等の手続きを行う際は参考としてください。また、出店計画概要書や届出書の作成方法、記載内容の適否や記載漏れの確認などに役立つチェックリストも掲載していますので活用してください。なお、本手引き書については、このページの一番下にあるファイル(注)をご覧ください(ここをクリック)。

(注)大規模小売店舗立地法が施行されてから一度も変更等を行っていない、いわゆる「既存店」の設置者向けの手引きも作成していますので、既存店の設置者の方は併せてご覧ください。

 また、経済産業省では、大規模小売店舗立地法に関する質疑応答集や法第4条で定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」等をホームページで公開しています。経済産業省のホームページは、上記リンク(経済産業省:大規模小売店舗立地法について)からご覧になれます。

4 届出事務の市への権限移譲

 県では、地方分権の進展や市町村合併などを踏まえ、住民に身近な事務は市町村において処理すべきとの考え方に基づき、県知事の権限を市町村長に移譲する「権限移譲」に取り組んでいます。大規模小売店舗立地法に基づく一連の手続については、店舗周辺の生活環境の保持という法の趣旨からすれば、住民に最も身近で地域の実情を把握している市町村が、地域のまちづくり計画との整合性などにも配慮しながら主体的に判断していくことが望ましい事務と考え、権限移譲の対象としています。

 大規模小売店舗立地法届出事務の権限移譲は、「市町村への権限移譲の推進に関する条例」に基づき、平成17年4月1日からスタートしています。平成17年4月から秋田市と能代市を皮切りに、横手市、湯沢市、にかほ市、大館市、大仙市、北秋田市、仙北市、潟上市、鹿角市、男鹿市、平成25年4月からは由利本荘市に権限を移譲しています。

 この13市に立地する大規模小売店舗の手続きは、各市役所の担当課が窓口となります。大規模小売店舗の設置者の皆様には届出窓口が分散することでご不便をお掛けする場合もありますが、権限移譲の趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお願いします。

※「市町村への権限移譲の推進に関する条例」については、市町村課のホームページを参照ください。

各市役所 担当課

権限移譲開始

連絡先電話番号

権限移譲先の各市の担当課
秋田市 産業振興部 商工貿易振興課

平成17年4月

018(888)5726

能代市 環境産業部 商工労働課

平成17年4月

0185(89)2186

横手市 商工観光部 商工労働課

平成18年4月

0182(32)2115

湯沢市 産業振興部 商工課

平成18年4月

0183(55)8186

にかほ市 商工観光部 商工政策課

平成18年10月

0184(43)7600

大館市 産業部 商工課

平成19年4月

0186(43)7071

大仙市 経済産業部 商工業振興課

平成19年4月

0187(63)1111

北秋田市 産業部 産業政策課

平成20年4月

0186(62)5360

仙北市 農林商工部 商工課

平成20年4月

0187(43)3351

潟上市 産業振興部 商工観光振興課 平成21年4月

018(853)5350

鹿角市 産業部 産業活力課

平成23年4月

0186(30)0250
男鹿市 観光文化スポーツ部 男鹿まるごと売込課

平成24年4月

0185(24)9143

由利本荘市 産業振興部 商工振興課

平成25年4月 0184(24)6372

権限移譲に関するQ&A

問:大規模小売店舗立地法のどの部分を市が行うことになるのか。

答:権限移譲した市に立地する大規模小売店舗に関しては、全ての届出(新設、変更、廃止、承継、既存店変更等)に関する事務を市が行うことになります。法の運用主体が県ではなく市になりますので、法第8条第4項の規定に基づく「県の意見」についても市が行うことになります。

問:既に県に対して届出を行い、現在手続き中のもの(手続きが終了していないもの)についてはどうなるのか。

答:条例の経過措置により、市に届出がされたものとみなして、市において今後の手続きが行われます(県との間の事前協議の内容等は市に対して引き継ぎます) 。

問:秋田市、能代市、横手市、湯沢市、にかほ市、大館市、大仙市、北秋田市、仙北市、潟上市、鹿角市、男鹿市、由利本荘市以外の市町村に立地する大規模小売店舗についてはどうなるのか。

答:上記13市以外の市町村に立地する大規模小売店舗については、引き続き県が事務を行います。

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