宅地建物取引士の登録について
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1.宅地建物取引士とは?
宅地建物取引士(以下「取引士」といいます。)とは、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引業法(以下「業法」といいます。)第22条の2第1項の宅地建物取引士証(以下「士証」といいます。)の交付を受けた者をいいます。
※資格試験に合格しただけの方や、登録を受けただけの方は取引士として業務に従事することはできません。
2.登録のできる方
資格試験に合格した方で、法第18条第1項本文の実務経験を有するか、又は同等以上の能力を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
※法第18条第1項本文の実務経験を有する者、又は同等以上の能力を有する者とは、次のいずれかに該当する方です。
- 宅地建物取引業の業務(顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものに限る。)の経験が2年以上ある者
- 国土交通大臣が指定する、宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「実務講習」という。)を修了した者
- 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上ある者
※実務経験は、登録申請前10年以内のものに限ります。
※登録を行わなくても、試験の合格は無効になりません。
3.宅地建物取引士資格登録手続き
申請に必要な書類 |
※ 実務経験で登録する場合、実務経験先(勤務先)の従業者名簿(様式第8号の2)の写しを添付 |
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申請手数料 |
秋田県証紙 ¥37,000
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提出部数 |
1部
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備考 |
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※秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。
※写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身(概ね胸から上)、無背景で、縦3センチ×横2.4センチのカラー写真を提出してください。(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)(裏面に名前を記入してください)
4.登録申請書等の問い合わせ先
各申請にあたっては、必要書類をそろえ、以下の担当窓口に提出してください。
成年被後見人又は被保佐人に該当する方は一部の提出書類が異なるため、こちらをご確認ください。
※申請は原則ご本人による持参となりますが、県外在住等特別の事情がある方は、下記の窓口一覧表2の秋田地域振興局建設部建築課までご相談ください。