認定農業者制度について | 美の国あきたネット

概要

 認定農業者制度は「農業経営基盤強化促進法」に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業者が自ら作成した農業経営改善計画(5年度の目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。

(ポイント)農業経営改善計画の作成

 農業経営改善計画には、農業経営の現状及び5年後の目標と、その目標を達成するために取り組む内容を記載します。

  • 営農類型
  • 年間所得、年間労働時間
  • 農業経営の規模拡大(作付面積、生産量)
  • 農用地及び農業生産施設(所有地、借入地の農地の所在等)
  • 生産方式の合理化(新技術、機械の導入による省力化等)
  • 経営管理の合理化(簿記記帳、青色申告等の実施)
  • 農業従事の態様の改善(人材確保に向けた就業規則等の整備、相続・経営継承に関する取組)

農業経営改善計画申請書[33KB]

備考(参考)[85KB]

農業経営改善計画の記載方法 [444KB]

共同申請について

 認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。共同申請により、役割分担の明確化やそれによる経営改善への取組の促進などが期待されます。

認定農業者制度における共同申請のご案内 [603KB]

相談窓口

 市町村、県(各地域振興局農業振興普及課)

認定申請

 農業経営改善計画の申請は、農業経営を営んでいる市町村やこれから農業経営を営もうとする市町村に提出してください。

 また、従来、複数市町村で認定を受ける際は、それぞれの市町村に対して経営改善計画の認定申請を行う必要がありましたが、認定農業者制度の運用見直しにより、令和2年度から、以下のとおり農業経営を営む区域に応じて認定先が一元化されることになりました。

※農業経営を営む区域は、農業経営改善計画に記載されている農用地・農業生産施設の所在地で判断。計画には、農業者の経営上重要と考えられるものを記載。

 秋田県内の複数市町村で農業経営を営む場合、その営農区域に応じて、申請窓口が農林政策課又は各地域振興局となります。

 〇地域振興局管内の複数市町村で営農する場合:各地域振興局農業振興普及課

  例)大仙市と仙北市で営農している方

    申請先:仙北地域振興局農業振興普及課

 〇地域振興局管内を越えた複数市町村で営農する場合:農林政策課

  例)秋田市と由利本荘市で営農している方

    申請先:農林政策課

 複数市町村で営農する認定農業者の手続き及びお問い合わせ先 [316KB]

 認定の対象者や支援措置など認定農業者制度に関する詳しい内容については、市町村又は最寄りの地域振興局農業振興普及課、もしくは秋田県農林水産部農林政策課へお問合せください。

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