ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱いについて | 美の国あきたネット

 観光庁から、NPO法人等がボランティアツアーを実施する際の旅行業法上の取扱いについて通知がありました。

 鉄道・バス・飛行機・タクシーなどの運送サービスやホテル・旅館などの宿泊サービスの手配を伴うボランティアツアーの実施については、主催団体等が旅行業登録を受けるか、旅行業者へ業務委託を行うなど旅行業法を遵守した上で実施していただく必要がありますので、ボランティアツアーの実施をご検討の皆様はご注意ください。