登録事項に変更があった場合
コンテンツ番号:1020
更新日:
登録事項に変更があった場合は、登録事項等変更届出書(様式第11)に次の書類を添えて、各地域振興局の窓口に提出してください。
また、登録証記載事項に係る変更は手数料2,200円が必要となります。こちらは、秋田県証紙もしくは各地域振興局窓口でのキャッシュレス決済で納入していただきます。秋田県証紙は各地域振興局の売店等で販売しています。
なお、各様式はこのページ最下部からダウンロードするか、各地域振興局の窓口に備え置いてあるものをお使いください。
- 住所
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 登録証
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 氏名
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 登録証
- 法人の名称(個人が法人成りした場合は、承継の手続きが必要です)
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 登録証
- 登記事項証明書
- 代表者氏名
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 登録証
- 登記事項証明書
- 営業所の名称
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 営業所の場所
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 営業所位置図(様式(2))
- 電気工事の種類
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 登録証
- 備付器具調書(様式(3))
- 法人役員の氏名
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 誓約書(様式(1)の2)
- 登記事項証明書
- 主任電気工事士の氏名
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 誓約書(様式(1)の3)
- 雇用証明書(様式(4)、主任電気工事士が申請者または法人の役員ではない場合)
- 免状の写し
- 主任電気工事士等実務経験証明書(様式(5)、第一種電気工事士は不要)
- 主任電気工事士の免状種類及び交付番号
- 登録事項等変更届出書(様式第11)
- 免状の写し
- 秋田県外への営業所の増設
- 経済産業大臣(経済産業省または産業保安監督部)への登録申請が必要です。
- 詳細については「秋田県外にも営業所を増設する場合について」をご覧ください。
※電気工事士及び電気工事業者に関する各種手続き・お問い合わせ等については、次の地域振興局へどうぞ。
(地域産業振興課では各種手続きの受付はしておりません。)
•窓口のご案内
様式のダウンロード
- 登録事項等変更届出書(様式第11)Word [18KB]
- 登録行政庁変更届出書(様式第5)Word [30KB]
- 誓約書(様式(1)の2)Word [24KB]
- 誓約書(様式(1)の3)Word [24KB]
- 営業所位置図(様式(2))Word [14KB]
- 備付器具調書(様式(3))Word [38KB]
- 雇用証明書(様式(4))Word [30KB]
- 主任電気工事士等実務経験証明書(様式(5))Word [39KB] 記載例 [104KB]
- 証紙納付書 PDF [28KB]