争議行為の予告通知
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1 争議行為の予告通知
労働関係調整法第8条に定められている公益事業(※1)において争議行為(※2)をしようとする場合は、公衆の日常生活に多大な影響を及ぼすことを防止するために、当事者である労働組合または使用者は、争議行為をする日の少なくとも10日前までに、当委員会と知事(産業経済労働部雇用労働政策課)に、文書でその旨を通知しなければなりません。この予告を怠り争議を行うと10万円以下の罰金に処せられる場合があります。(労働関係調整法第37条)
※1 労働関係調整法第8条
この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
- 運輸事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 水道、電気又はガスの供給の事業
- 医療又は公衆衛生の事業
※2 争議行為
労働組合と使用者等労働関係当事者が、その主張を貫徹することを目的として業務の正常な運営を阻害することによって相手方に打撃を与え、その譲歩を引き出そうとする集団的実力行使又はこれへの対抗行為のこと。
<例>
ストライキ、サボタージュ、ロックアウトなど
2 実情調査
労働委員会では、争議行為が発生したとき、争議予告通知がされたときなどに、必要に応じて実情調査を行います。これは、争議の実情を把握して、あっせん等調整活動に入った場合に迅速な対応ができるよう備えておくためです。