情報関連産業立地促進事業費補助金について
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成長産業である情報関連産業において、新規立地を促進し、地元人材活用による情報関連技術者の育成と仕事づくりを図るため、賃借料等や人材育成費の一部を補助します。
1.補助対象者
情報関連事業を営む次の企業が対象です。
・県内に新たに本社を設置する中小企業
・新たに誘致企業認定を受け県内に拠点を構える企業等
※情報関連事業:
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業
2.補助要件
操業開始日以後1年以内に新規常用雇用の情報関連技術者が5人以上増加し、3年を経過するまで継続してその人数以上であること。
※情報関連技術者
・日本標準職業分類の大分類「B専門的・技術的職業従事者」のうち、中分類「10-情報処理・通信技術者」に相当する技術者(システムコンサルタント、システム設計者、情報処理プロジェクトマネージャ、ソフトウェア作成者、システム運用管理者、通信ネットワーク技術者、その他の情報処理・通信技術者)
・日本標準職業分類の大分類「H生産工程従事者」の中分類「 59-生産関連・生産類似作業従事者」のうち、アニメーター等において、主として情報技術を活用して職務を行う技術者
3.補助率・補助金の額
- 建物・機械設備等の賃借料: 20%(3年間)
- 通信回線使用料: 20%(3年間)
- 新規常用雇用者(情報関連技術者)の人材育成費:50万円/人・年(3年間)
※1、2は、新規常用雇用者のうち35歳未満の女性が5割以上の場合は5%加算する。
4.補助限度額
年間:3,000万円
※1.賃借料補助と2.使用料補助の合計が3.人材育成費補助額を超えないこと。
5.事業期間
操業開始日から3年を経過するまで
6.指定申請の受付期間
令和7年3月末まで随時受け付けます。
7.手続きの流れ
- 指定申請
- 審査
- 指定通知
- 操業開始
- 補助金の交付申請
- 交付決定
- 実績報告書の提出
- 審査・調査
- 補助金額の確定
- 請求
- 支払い(※補助金は事業終了後(1年毎に3回)に交付申請を行い、その後の精算払いとなります。)