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同時に二以上の申請(届出)書を提出する場合の対応について
1 背景
令和5年7月27日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が改正され、令和5年9月16日以降、申請(届出)者(以下「申請者等」という。)は、同時に二以上の申請(届出)書(以下「申請書等」という。)を提出する場合、これらの書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその旨を記載して、一の申請書等に添付した書類の添付を省略することができることとなりました。
これに対する、本県の対応は以下のとおりです。
2 本県の対応
(1)同時の扱いについて
同一の提出先に同日中に提出された場合とします。
(2)添付書類を添付する申請書等の優先順位及び注意事項
ア 申請・届出の種類 | イ 廃棄物の種類 | ウ 業・施設の区分 |
---|---|---|
1 新規許可申請 2 変更許可申請 3 更新許可申請 4 変更届(軽微変更届) |
1 産業廃棄物 2 特別管理産業廃棄物 |
1 処分業 2 収集運搬業 3 産業廃棄物処理施設 4 一般廃棄物処理施設 |
(注)優先順位は ア→イ→ウ、それぞれ1→2→3→4 の順とします。
上記の表アに該当しない申請書等の優先順位は最下位とします。
<例> 特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請書(ア1・イ2・ウ2)と産業廃棄物処分業変更届書(ア4・イ1・ウ1)が同時に提出された場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請書に添付書類を添付することになります。
(3)省略できる添付書類
同一内容の書類(一字一句違わず、全く同じ書類)とします。
ただし、書類の添付を省略することにより審査に支障をきたす場合は、必要となる書類の提出を求めることがあります。
添付書類を添付した申請書等については、正本・副本・写しの全てに添付書類を添付してください。
(4)添付書類を省略した場合に提出する書類
「同時申請(届出)に関する申立書」を提出してください。
「同時申請(届出)に関する申立書」 [Wordファイル/20KB]
(5)産業廃棄物収集運搬業における車両の変更届出書と特別管理産業廃棄物収集運搬業における車両の変更届出書を同時に提出する場合について
ア 産業廃棄物収集運搬業の変更届
(ア)運搬施設の概要(様式第六号の二(第2面))
「産業廃棄物のみを運搬する車両の一覧表」と「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を運搬する車両の一覧表」を分けて作成してください。
(イ)運搬車両の写真(様式第六号の二(第6面))
「産業廃棄物のみを運搬する車両」と「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を運搬する車両」かが分かるように記載してください。
産業廃棄物収集運搬業変更届:様式第六号の二(第2面)及び(第6面)の記載例 [Wordファイル/104KB]
イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更届
(ア)運搬施設の概要(様式第六号の二(第2面))
「特別管理産業廃棄物のみを運搬する車両の一覧表」と「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を運搬する車両の一覧表」を分けて作成してください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届:様式第六号の二(第2面)の記載例 [Wordファイル/94KB]
(6)その他
○ 法人の登記事項証明書、住民票の写し、納税証明書、その他各種証明書については、正本1部が原本であれば副本や写しはコピーで構いません。
なお、原本照合を申請(届出)先で行えば、正本についてもコピーで構いません。
○ 「複数施設について、同内容の軽微変更届出書を一事務所に同日付けで行う場合、添付書類は一施設分のみで結構です」と案内していますが、これについては運用の変更はありません。
<例>
1 処分業変更届出書と複数施設の軽微変更届出書を同時に提出する場合
処分業変更届出書に添付書類を添付し、軽微変更届出書のうち一つに申立書を添付すれば、残りの施設に係る軽微変更届書については添付書類及び申立書の添付は不要とします。
2 複数施設の軽微変更届出書のみを同時に提出する場合
軽微変更届出書のうち一つに添付書類を添付すれば、残りの施設に係る軽微変更届出書については添付書類及び申立書の添付は不要とします。