日EU間・日英間のデータ越境移転について |個人情報保護委員会

日EU間・日英間のデータ越境移転について

日EU間の越境データ移転

我が国は、個人情報保護法第28条に基づき、EUを個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国(国又は地域)に指定しています。また、EUは、GDPR(一般データ保護規則)第45条に基づき、我が国の十分性認定を行っています。このように、日EU間では、相互の円滑な個人データの移転を図る相互認証の枠組みが成立しており、互いのデータ保護制度を同等とみなし、両者間での自由な個人データ流通が可能となっています。

2016年4月以降、当委員会は、欧州委員会との間で、相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みの構築のため、対話を進めました。

日英間の越境データ移転

日英間では、相互の円滑な個人データの移転を図る相互認証の枠組みが継続しており、互いのデータ保護制度を同等とみなし、両者間での自由な個人データ流通が可能となっています。