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内容品に航空危険物が含まれていませんか?

航空機の安全運航のため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」(昭和58年運輸省告示第572号)等により、航空機による輸送が制限されています。
航空搭載地域(国内の主として遠方の地域)あての郵便物・ゆうパック等の内容品に、「航空機による輸送ができないもの」が含まれている場合、航空機以外の方法によりお届けをするため、1日~4日程度配達が遅れることがあります。

航空搭載地域宛てに郵便物・ゆうパックなどを差し出されるお客さまへ

  1. 内容品に航空危険物が含まれないか確認してください
  2. 具体的な品名をご記載ください
  3. 外装に危険物ラベル、マークがないか確認してください

また、2019年4月1日の商法改正により、ご依頼主様が危険物を無申告で発送された場合、法令違反となり罰則の対象となることがあります(商法第572条)。

国内の遠方の地域および島しょ部が対象地域となります。詳しくは、以下のページをご確認ください。

航空機による輸送ができないもの

(1) 内容品に航空危険物が含まれないか確認してください

「航空危険物」とは

航空機の安全運航を脅かしたり、航空機・空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものや、ご搭乗されるお客さま、乗務員、空港で働く社員などの健康に害を与える恐れのあるものとして、航空法関連法規により規定されたものを「航空危険物」といいます。
危険物の分類と品目の定義についてはこちらをご確認ください。
下記に掲載されている主な品名はあくまで一例であり、商品によって異なる場合がございます。

  • 注1・注2 伝染性物質および放射性物質については、国際郵便約款の規定に従って差し出されるものを除きます。
  • 注3 リチウム電池は一定の要件を満たす場合、航空による輸送が可能です。(ゆうパック・国際郵便のみ)
  • 注4 国内については刀剣類および銃砲刀剣類等の「凶器」も航空危険物として分類されています。(国際郵便を除く)
  • (2) 具体的な品名をご記載ください

    内容品に「航空機による輸送ができないもの」が含まれていないかを確認していただき、正しい品名を具体的に記載してください。

    (3) 品名への追記について

    内容品によっては、具体的品名のほか航空機による輸送ができないものに該当しないことを確認するため、品名記載欄への追記をいただく場合があります。

    品物 注意点 品名記載欄の記載例
    お酒(アルコール飲料) アルコール度数・容量等により航空輸送できない場合があります。詳しくは、こちらを参照ください。
    • 酒(アルコール40度、1.8L)
    • ウィスキー(アルコール度数45度、700ml)
    アルコール系消毒剤・除菌剤 引火性液体が含まれる可能性があるため、アルコール度数24%以下であることを確認してください。
    なお、アルコール以外を成分とする消毒剤・除菌剤は、腐食性物質等が含まれる可能性があるため航空輸送できない可能性があります。
    • アルコール系除菌剤(アルコール24%以下)
    家電・電子機器 リチウム電池が含まれていないことを確認してください。
    リチウム電池を含む機器の場合は、航空輸送できるものであることを確認し、リチウム電池マークを適切に表示および申告することにより、航空機により輸送できます。
    詳しくは、こちらを参照ください。
    • 掃除機(リチウム電池なし)
    • Wi-Fiルーター(リチウム電池なし)
    • 携帯型ゲーム機(リチウム電池なし)
    化粧品 スプレー缶には高圧ガスが含まれる可能性があるため、スプレー缶の有無を確認してください。
    また、引火性液体が含まれる可能性があるためアルコール度数24%以下であることを確認してください。
    • 洗顔料(高圧ガスなし)
    • 日焼け止め(高圧ガスなし、アルコール24%以下)

    (4) 適切な梱包がされているか外装を確認してください

    危険物ラベル・取扱ラベル・マークなどが外装に表示されている、危険物に関する表示がある段ボール等を2次利用している場合は、ガムテープや油性マジックにより完全抹消をお願いいたします。

    ゆうパックで送ることができないもの
    爆発性、発火性、その他の危険性のある物

    ※ただし、アルコール飲料については、ゆうパックに限りアルコール濃度70%まで取り扱うことができます。

    詳しくはこちら

    毒薬、劇薬、毒物および劇物

    ※官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。

    生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物

    ※官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。

    法令に基づき移動または頒布を禁止された物
    人に危害を与えるおそれのある動物

    ※学校または試験所から差し出されるもの、これにあてるものを除きます。

    複数の個人情報を含むもの
    現金
    信書

    ※ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。

    信書に該当するものはこちら

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