「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
メニュー
閉じる
閉じる
閉じる

添付文書、患者向医薬品ガイド、
承認情報等の情報は、
製品毎の検索ボタンをクリックしてください。

健康被害救済業務

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について

  • 2022年(令和4年)の法律改正により、給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。
  • 2028年(令和10年)1月17日までに訴訟提起していた場合は、2028年(令和10年)1月18日以降であっても和解が成立した日から1月以内に請求すればよいことになっています。

 

※2028年(令和10年)1月15日は土曜日のため、請求期限は翌々日の1月17日となります。

 

  • 2020年(令和2年)の民法の一部改正に伴い、追加給付金の請求は、症状が進行したことを知った日から5年以内となりました。

給付金の支給事務等

 PMDAは、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付金の支給事務等を行っています。

請求の流れ

給付金の請求の流れ


追加給付金の請求の流れ

給付金(追加給付金)請求のできる方

次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。

(1)下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2)裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)

(注)製剤投与の事実、因果関係の有無、症状は裁判所で認定します。

対象製剤

(1)特定フィブリノゲン

(乾燥人フィブリノゲンのみを有効成分とする製剤のうち、以下のもの)

製品名 承認年月日 備考
フィブリノーゲン-BBank 昭和39年6月9日  
フィブリノーゲン-ミドリ 昭和39年10月24日  
フィブリノゲン-ミドリ 昭和51年4月30日  
フィブリノゲンHT-ミドリ 昭和62年4月30日 ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。
 

(2)特定血液凝固第IX因子製剤

(乾燥人血液凝固第IX因子複合体を有効成分とする製剤のうち、以下のもの)

製品名 承認年月日 備考
PPSB-ニチヤク 昭和47年4月22日  
コーナイン 昭和47年4月22日(輸入)  
クリスマシン 昭和51年12月27日  
クリスマシン-HT 昭和60年12月17日(輸入) ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。

事務開始年月日

 法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始しています。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後にPMDAに対して請求を行っていただきます。

給付内容

症状に応じて次の3段階の給付金を支給しています。

  症状 給付金
(1) 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者
劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患し死亡した者(※)
4000万円
(2) 慢性C型肝炎に罹患した者 2000万円
(3) (1)、(2)以外の者(無症候性キャリア) 1200万円
 

※2022年(令和4年)の法律改正により、劇症肝炎等に罹患して死亡した者の給付水準が慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

 

 給付金の支給を受けた後20年以内に症状が進行した場合、追加給付金を支給します。症状進行の判断は、医師の診断書(別紙様式第三号)により行います。症状が進行した区分の額から、既に支給された給付金を除いた額を支給することになります。


(例)慢性C型肝炎に罹患し、2000万円の給付金を受け取っていた方が、症状が進行し、肝がんとなった場合

肝がんの場合の給付金額   既に給付を受けた金額
(慢性肝炎の場合)
  追加給付金額
4000万円 2000万円 2000万円

 

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について

    基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について