評価事業の基本となる規定類 | PBA 公共建築協会

評価事業の基本となる規定類

実施要領/事務処理細則

建築材料・設備機材等品質性能評価 実施要領 (R2.5.1改定 )

評価の実施に適用する根幹ついて定めたものです。

 

建築材料・設備機材等品質性能評価 実施事務処理細則 (抜粋)

( ※R3.4.1改正が最新版です。 )

 

評価の中止に伴う必要経費の精算について定める件(R2.9.1制定 )

審査の途中で取り下げた場合などの精算について定めたものです。

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建築材料・電気設備機材・機械設備機材

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