《土木係のホームページ》 - 渡島総合振興局函館建設管理部

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 建設業の許可について

 

 ○確認資料の住民票、身分証明書、登記簿謄本の有効期限が3ケ月以内
   変更となりました。
 ○営業所の確認書類に営業所の写真(外観及び内部で案内板等の位置及び
   文字が確認できるもの)が必要です。
 ○建設業法では、毎期営業年度が終了してから4ケ月以内に決算報告書を
   届出ることが義務付けられています。
 ○決算報告書の財務諸表の金額表示は千円単位となっています。


 建設業経営事項審査について

 ○経営事項審査を受ける場合は、事前に電話により予約をお願いします。
 ○経営事項審査は、通常毎週
火曜日と水曜日に行っています。


 浄化槽工事業者の登録・届出

 ○浄化槽工事業を営もうとする方は、知事への登録又は届出が必要です。


 解体工事業者の登録

 ○建設業(土木、建築、解体)許可を受けていないで解体工事業を
   営もうとする方は、知事への登録が必要です



建設機械の打刻について  

 

 

 

 

 

 

建設業サポ-トセンタ-について (平成21年4月設置)

  • 建設業者の皆様の経営戦略や合併等の相談、資金支援などの制度 担当窓口、建設業者の取組状況等を紹介 しています。      

※申請書は こちら からダウンロードできます。          

                                                                             

  各電子申請書類は、こちらからダウンロードできます。   検索手順(pdf)

 

[お問い合わせ先]
 函館建設管理部建設行政室 建設指導課土木係
  TEL 0138-47-9465   FAX 0138-47-9208
 

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お問い合わせ

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9605
Fax:
0138-47-9217
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