センター概要
名称 |
公益財団法人大阪タクシーセンター (平成14年4月1日 大阪タクシー近代化センターから名称変更) |
所在地 |
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号 |
代表者 |
会長 中村 剛 |
基本財産 |
1,000万円 |
設立 |
昭和44年12月5日 |
法律の施行 |
昭和45年5月19日 タクシー業務適正化臨時措置法
平成14年2月1日 タクシー業務適正化特別措置法
(タクシー業務適正化臨時措置法の題名等の改正)
平成20年6月14日
(タクシー業務適正化特別措置法の登録実施機関等の改正) |
国土交通大臣の指定等 (運輸大臣) |
昭和45年8月1日 指定登録機関・適正化事業実施機関
昭和45年8月19日 地理試験事務代行機関
平成20年6月14日 講習事務実施機関
平成20年10月21日 登録実施機関 |
設立の経緯
昭和30年代から40年代前半にかけての高度経済成長により、産業と人口の都市集中が進み、所得水準の向上と相俟って、大都市においてはタクシー需要が大幅に増大しました。
一方で、タクシー運転者の確保難からタクシーの供給不足が生じ乗車拒否、不当運賃請求などの違法行為の多発と粗暴な客扱いなどのサービスの悪化を招き、社会問題となっていました。
昭和44年8月、旧運輸省(現国土交通省)は、こうした事態に対処するため、「大都市におけるタクシーサービスの改善対策」を策定しましたが、その具体的な施策の骨格をなすものが東京・大阪におけるタクシー近代化センター(タクシーセンター)の設立と、センターによるタクシー業務の適正化を図るための事業の実施でありました。
公益財団法人大阪タクシーセンターは、昭和44年12月に設立され、翌45年8月、タクシー業務適正化臨時措置法(昭和45年法律第75号・現「タクシー業務適正化特別措置法」)に基づいて、タクシー運転者の指定登録機関・適正化事業の実施機関、並びに地理試験事務の代行機関として、大臣指定を受けて活動を開始いたしました。
管轄地域
大阪タクシーセンターの管轄地域である特定指定地域は、タクシー業務適正化特別措置法施行規程により、大阪府下のうち下記の各市町の地域が指定されています。
・大阪市
・堺市(美原区を除く)
・豊中市
・泉大津市
・高槻市
・守口市
・和泉市
・箕面市
・門真市
・東大阪市
・島本町
・忠岡町
・池田市
・摂津市
・八尾市
・茨木市
・吹田市
・高石市
所掌事務
アクセス
センター近景 |
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