買収の報酬体系
買収の報酬体系
オンデックの報酬体系は、M&A支援会社で広く一般的に採用されている成功報酬型です。買収企業への支援においては、関心表明時の申込手数料、譲渡企業への買収意向表明時の意向表明報酬、譲渡企業と基本合意を締結した時の基本合意報酬、M&Aが成約した時の成功報酬の4点で料金が発生します。なお、譲渡案件の情報提供やM&Aを活用した成長戦略についての相談など、初期的な情報提供や相談には無料で対応しています。
申し込み手数料は、オンデックが受託している仲介案件に対して正式に検討着手の表明をいただいた際に、初期作業費として10万円としています。
意向表明報酬は、買収意向表明の際に、意向表明書の作成補助、面談調整などの作業費として10万円としています。
その後、各種調整を経て譲渡企業とM&Aの実行にかかる基本合意書を締結した際に、基本合意報酬が発生します。基本合意報酬は成功報酬の10%です(M&Aが成約に至れば成功報酬に充当)。
成功報酬は、M&Aが成約した際に発生します。オンデックでは、仲介形式での支援の場合は時価純資産額(≒譲渡額)を、FA形式での支援の場合は移動総資産額(≒譲渡額+負債総額)を基準にレーマン方式で算定します。
報酬体系表(仲介)
ステップ | 報酬名目 | 金額・率 | 備考 |
---|---|---|---|
情報提供 | – | 無料 | 企業概要書の確認。M&Aの検討 |
関心表明 | 申込手数料 | 10万円 | 資料の作成、譲渡企業とのQ&A調整、その他初期作業の実費 |
買収意向表明 | 意向表明報酬 | 10万円 | 買収意向表明書の作成補助、面談調整、その他作業の実費 |
基本合意 | 基本合意報酬 | 成功報酬の10% | 成功報酬に充当 |
最終契約 | 成功報酬 | 譲渡時の時価純資産額を基準に算出 ~5億円以下の部分: 5% ~10億円以下の部分: 4% ~50億円以下の部分: 3% ~100億円以下の部分:2% 100億円超の部分: 1% |
例)譲渡時の時価純資産額(≒譲渡額)が 8億円となった場合の成功報酬 ①:5億円×5%=2,500万円 ②:(8億円-5億円)×4%=1,200万円 ① + ②の合計 = 3,700万円 ※譲渡時の時価純資産額は、役員退職慰労金、引継実施期間 |
- 注意事項
-
※最低手数料は2,000万円です(上記で算出した成功報酬が2,000万円未満となる場合)
※上記報酬規定は、弊社の標準的な提携仲介契約における規定であり、勘案すべき諸事情がある場合には、
個別にお見積り(最低手数料の設定を含む)させていただくことがあります
※消費税等および譲渡によって生じる印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用などが別途必要です
報酬体系表(FA)
ステップ | 報酬名目 | 金額・率 | 備考 |
---|---|---|---|
情報提供 | – | 無料 | 企業概要書の確認。M&Aの検討 |
関心表明 | 申込手数料 | 10万円 | 資料の作成、譲渡企業とのQ&A調整、その他初期作業の実費 |
買収意向表明 | 意向表明報酬 | 10万円 | 買収意向表明書の作成補助、面談調整、その他作業の実費 |
基本合意 | 基本合意報酬 | 成功報酬の10% | 成功報酬に充当 |
最終契約 | 成功報酬 | 譲渡時の移動総資産額を基準に算出 ~5億円以下の部分: 5% ~10億円以下の部分: 4% ~50億円以下の部分: 3% ~100億円以下の部分:2% 100億円超の部分: 1% |
例)譲渡時の移動総資産額(≒譲渡額+負債総額)が 18億円となった場合の成功報酬 ①:5億円×5%=2,500万円 ②:(10億円-5億円)×4%=2,000万円 ③:(18億円-10億円)×3%= 2,400万円 ① + ② + ③の合計 = 6,900万円 ※譲渡時の移動総資産額は、役員退職慰労金、引継実施期間 |
- 注意事項
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※最低手数料は2,500万円です(上記で算出した成功報酬が2,500万円未満となる場合)
※上記報酬規定は、弊社の標準的なFA契約における規定であり、勘案すべき諸事情がある場合には、
個別にお見積り(最低手数料の設定を含む)させていただくことがあります
※消費税等および譲渡によって生じる印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用などが別途必要です
レーマン方式とは?
M&A支援の成功報酬を算定する計算式として広く採用されているのが「レーマン方式」です。
レーマン方式では、成約時の取引金額に応じて適用料率を段階的に変えながら積算し、報酬額を算出します。取引金額が大きくなるほど適用料率は下がります。
なお、成功報酬額の算出の元になる報酬基準額にはいくつかの定義がありますが、オンデックでは、仲介形式の支援の場合には時価純資産を、FA形式の支援の場合には移動総資産を報酬基準額として採用しています。
