はじめに
地域連携クリニカルパスのご紹介
2007年4月1日施行の第5次改正医療法には、「地域医療連携については、地域連携クリニカルパスの普及等を通じた連携体制の確立を図るため、診療報酬上の評価等によりその支援に努めること。」と記載されており、初めて医療法上において明確に地域連携クリニカルパスが取り上げられました。
この目的とするところは、患者さんの視点に立った安全で安心できる質の高い医療が受けられる体制の構築であり、医療機能の分化・連携による切れ目のない医療の提供を行うことであります。
その核となるべきものが、今後展開されていく地域連携パスであると考えられています。このようなパスを利用することによって、今後日本の医療が患者さんを中心とした新しい医療連携体制へ転換されていくものと予測されています。
地域連携クリニカルパスの必要条件
- 連携施設のスタッフ参加のもとに作成されていること
- 施設間を超えた一貫した診療計画であること
- 評価可能な達成目標が設定されていること
- 達成目標に対するバリアンス(標準からの逸脱)収集分析が可能なこと
※日本医療マネジメント学会地域連携クリティカルパス分科会
国立病院機構熊本医療センター 野村一俊統括診療部長による