寄付金募集について
◎新潟薬科大学へのご寄付について
新潟薬科大学では、教育研究活動全般の充実・発展を図るため、広くご寄付をお願いしております。
◎個人でのご寄付について
申込方法
1 「寄付金申込書(個人用)」に必要事項をご記入の上、本学事務部学事課までお送りください。
「寄付金申込書(個人用)」PDF
送付先:〒956-8603 新潟市秋葉区東島265-1 新潟薬科大学 事務部学事課
2 「寄付金申込書」が到着後、「採納通知書 (兼銀行振込依頼書)」をお送りします。
指定の口座にお振込みください。
税制上の優遇措置について
本学は、寄付金受入について、文部科学省から「特定公益増進法人」及び「税額控除対象法人」の認可を受けています。本学にご寄付いただいた場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
※受験生及び新入生の保護者の皆様へ
「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納付した」寄付金は、原則として「学校の入学と相当の因果関係のある寄付金」に当たるため、優遇措置の対象とはなりません。
1 所得税
寄付者ご自身の選択により、「所得控除」か「税額控除」のいずれか一方の適用を受けることができます。
確定申告の際に、本学から送付した「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」又は「税額控除に係る証明書(写)」を、所轄の税務署へご提出ください。
確定申告に係る詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
○所得控除
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きくなります。
寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円 を所得から控除
○税額控除
寄付金額を基礎にした控除額を税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付者の方に減税効果が大きくなります。
[ 寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円 ] ×40% を所得税額から控除※
※ただし控除できる額は所得税額の25%が限度
参考
国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
国税庁ホームページ「公益社団法人等に寄附をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
国税庁ホームページ「国税庁 所得税基本通達 法第78条2項<寄附金控除>関係(入学に関してする寄附金の範囲)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/05.htm
2 住民税
本学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している地方公共団体にお住まいの方は、本学へ2,000円を超える寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告していただくと、翌年度の住民税から控除されます。
確定申告を行わずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各市町村の住民税窓口へ申告してください。
本学を寄付金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は、次のとおりです。
○都道府県:新潟県
○市町村: 新潟県内の市町村(市町村条例で指定されている場合に限ります。)
※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地が上記である方が対象となります。
※市町村条例で指定されているかについては、各市町村の住民税窓口へお問い合わせください。
※上記以外の都道府県・市町村については、住民税窓口へお問い合わせください。
○都道府県が指定した寄付金の控除額
(寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×4%
[新潟市在住の方は2%]
○市町村が指定した寄付金
(寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×6%
[新潟市在住の方は8%]
◎法人でのご寄付について
申込方法
1 「寄付金申込書(法人用)」に必要事項をご記入の上、本学事務部学事課までお送りください。
「寄付金申込書(法人用)」PDF
送付先:〒956-8603 新潟市秋葉区東島265-1 新潟薬科大学 事務部学事課
※下記「税制上の優遇措置について」を参照の上、2種類の寄付金からお選びください。
○特定公益増進法人への寄付金
○受配者指定寄付金
2 「寄付金申込書(法人用)」が到着後、「採納通知書 (兼銀行振込依頼書)」をお送りします。
指定の口座にお振込みください。
受配者指定寄付金の場合は、あわせて所定の手続き書類をお送りします。
必要事項をご記入の上、返信用封筒で本学事務部学事課までお送りください。
税制上の優遇措置について
法人からのご寄付については、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。寄付者の選択により、「特定公益増進法人への寄付金」か「受配者指定寄付金」のいずれか一方の適用を受けることができます。
1 特定公益増進法人への寄付金
法人の区分に応じて、次の計算式により計算した金額以内の金額を、一般寄付の損金算入限度枠と別枠で損金算入することができます。
○「特定公益増進法人への寄付金」の損金算入限度額
①普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(②に掲げるものを除きます。)
(資本基準額(※1)+所得基準額(※2))×1/2(※3)
②普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
所得基準額(※2)に相当する金額(※3)
※1 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
※2 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※3 特定公益増進法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
参考
国税庁ホームページ「特定公益増進法人に対する寄附金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
2 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)の「受配者指定寄付金制度」の適用により、寄付金を当該事業年度の損金に全額算入することができます。
※受配者指定寄付金の損金算入手続には、事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は本学が事業団に送金した日付となります。本学にお振込みいただいた日付とは異なりますのでご注意ください。
※受配者指定寄付金の取扱を希望される場合は、お振込みいただいた寄付金を本学より事業団へ送金する手続きの都合上、申込書をいただいてから約2ヶ月程度を要します。
当該事業年度決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月半前までに本学へお振込みいただくようお願いします。
参考
日本私立学校振興・共済事業団「受配者指定寄付金」
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm
◎現物寄付について
申込方法
「現物寄付申込書」に必要事項をご記入の上、本学事務部学事課までお送りください。
「現物寄付申込書」PDF
送付先:〒956-8603 新潟市秋葉区東島265-1 新潟薬科大学 事務部学事課
「現物寄付申込書」が到着後、担当者から手続きの詳細についてご連絡します。