[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
個人が、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することができます。
この特別控除とコード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
一方で、住宅耐震改修について、この特別控除のほか、コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」またはコード1215「要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。
マイホームについて住宅耐震改修を行った方
個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
番号 | 適用要件 |
---|---|
1 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。 |
2 | 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するもの(注)であること。 |
3 | 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
(注) 申請により登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)が発行されます。なお、地方公共団体の長に申請を行った場合は、「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
控除額は、次に掲げる計算方法により算出します。
(注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合および同一の増改築について、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受ける場合には、Aに対する控除額のみとなります。
控除額 = A×10%+B×5%
A 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1,2)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3,4)
(1) 次のイとロの合計額
イ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
(注1) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書において確認することができます。
(注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の控除対象限度額
令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合は、250万円です。
令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合、住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8パーセントまたは10パーセントの消費税および地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の限度額は200万円となります。
(注3) Bの控除の適用を受ける場合、自己が所有する家屋であって、かつ、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供している場合の合計所得金額は、3,000万円以下となります。)である要件を満たす必要があります。
(注4) この控除と併せて次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を限度)となります。
・コード1219「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1224「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
・コード1228「子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
(1) 次のイとロの合計額
イ 各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額
ロ 各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 各改修工事の標準的な費用の額の合計額
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
1 | 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 |
2 | 建築士等(※)が発行した「増改築等工事証明書」または市町村の「住宅耐震改修証明書」 |
3 | 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類 |
(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
措法41の19の2、措法41の19の3、措令26の28の4、措令26の28の5、措規19の11の2、措規19の11の3、令和4年改正附則35、昭和63年建設省告示1274号、平成18年国交省告示463号、平成21年国交省告示383号、平成21年国交省告示685号
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。