重大サイバー事案に係る警察活動への苦情申出|国家公安委員会Webサイト

重大サイバー事案に係る警察活動への苦情申出

 国家公安委員会では、警察法(昭和29年法律第162号)第79条第2項に基づき、関東管区警察局サイバー特別捜査部の行う重大サイバー事案(警察法第5条第4項第6号ハを参照)に対処するための警察活動についての苦情を受け付けています。

対象となる苦情

 本制度における苦情とは、関東管区警察局サイバー特別捜査部の行う重大サイバー事案に対処するための警察活動に関するもので、

・ 警察官が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益をうけたとして個別具体的にその是正を求める不服

・ 警察官の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。

苦情申出の方法

苦情の申出をされる方は、

・ 申出者の氏名、住所及び電話番号

・ 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号

・ 苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要

・ 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

を記載した文書を国家公安委員会宛に提出(郵送も可)してください。

提出(郵送)先

〒100-8974

 東京都千代田区霞が関2-1-2

 国家公安委員会

 ※ 関東管区警察局(さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館)に提出いただいても受付をします。 

お問い合わせ先

03-3581-0141(警察庁代表番号)

・ 午前9時30分~午後0時00分

・ 午後1時00分~午後5時00分

 

※ 開庁日に限ります。

※ 警察庁代表電話の担当者に、国家公安委員会に対する苦情申出である旨、お申し付けください。

苦情への対応

国家公安委員会・警察庁苦情対応要領を参照してください。