特定非営利活動促進法(NPO法)のこれまでの経緯
平成7年1月17日 | 阪神・淡路大震災発生 |
---|---|
平成8年12月 | 「市民活動促進法案」第139回国会提出(議員立法)以後、継続審議 |
平成10年3月19日 | 衆議院にて「特定非営利活動促進法(NPO法)」が可決成立(同年12月1日施行) |
平成13年10月1日 | 認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の創設(平成13年度税制改正) |
平成14年12月11日 | 改正NPO法の成立(翌年5月1日施行) ※特定非営利活動の種類の追加、暴力団を排除するための措置の強化 等 |
平成15年4月1日 | 認定NPO法人制度の大幅拡充(平成15年度税制改正) |
平成16年12月24日 | 「今後の行政改革の方針」(新行革大綱)を閣議決定 ※公益法人制度改革における基本的枠組みを具体化 |
平成17年4月1日 | 認定NPO法人制度の認定要件の緩和(平成17年度税制改正) |
平成18年4月1日 | 認定NPO法人制度の認定要件の大幅緩和(平成18年度税制改正) |
平成18年5月26日 | 公益法人制度改革関連3法案成立 |
平成20年4月30日 | 認定NPO法人の認定要件の大幅緩和(平成20年度税制改正) |
平成23年6月15日 | 改正NPO法の成立(翌年4月1日施行) ※NPO法人に関する事務を地方自治体で一元的に実施、制度の使いやすさと信頼性の向上のための見直し、 認定制度の見直し(仮認定制度の導入等)等 |
平成23年6月30日 | 認定NPO法人の認定要件の大幅緩和(平成23年度税制改正) |
平成28年6月1日 | 改正NPO法の成立(施行は、公布の日(平成28年6月7日)、公布の日から1年以内の政令で定める日(平成29年4月1日)、公布の日から2年6月以内の政令で定める日(平成30年10月1日)) ※認証申請書類の縦覧期間の短縮等、貸借対照表の公告規定を新設(登記事項から「資産の総額」を削除)、事業報告書等の備置期間の延長、海外送金に関する書類の事前提出制度の見直し、「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更 等 |
令和2年12月2日 | 改正NPO法の成立 ※認証申請書類の縦覧期間の短縮、住所等の公表等の対象からの除外、認定NPO法人等の提出書類の削減 等 |
令和2年12月9日 | 改正NPO法の公布 | 令和3年6月9日 | 改正NPO法の施行 |