主な制度改正
平成22年度
認定手続の簡素化等を実施
平成23年度
税制控除との選択制の導入等
- 所得税について税額控除との選択制を導入(最高控除率50%)
- 所得税の控除額(税額控除を選択した場合)
→ (寄附金額 – 2000円)×40%
※所得税に加え、個人住民税において、都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附金は6%、双方が指定した場合は10%控除される
- 所得税の控除額(税額控除を選択した場合)
- PST(パブリック・サポート・テスト)について
- 相対値基準の割合を1/5以上とする特例及び小規模法人の特例の恒久化
- 以下の要件を追加し選択して適用できることとする
- 絶対値基準(寄附金総額が年3,000円以上の者が年平均100人以上)
- 地方公共団体が個別に条例指定したもの
- 初回認定の特定非営利活動法人(NPO法人)の実績判定期間を2年とする 等
平成24年度
仮認定制度の導入等
- 特定非営利活動促進法の一部改正により、新たな認定制度による認定を受けた法人(新認定法人)等に係る以下の税制上の措置を整備
- 新認定法人のみなし寄附金の損金算入限度額を社会福祉法人等と同等の限度額(所得金額の50%又は200万円のいずれかの大きい金額)に引上げ
- 設立初期の法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、1回に限りスタートアップ支援としてPST基準を免除した仮認定(3年間有効)制度を導入
- 仮認定を受けたNPO法人について、寄附金控除等の対象とする 等
- 新たな認定制度においては、より身近な都道府県・政令指定都市が認定事務を担うなど、NPO法人に関する事務を地方自治体が一元的に実施(旧認定事務は国税庁が実施)
平成28年度
制度の使いやすさと信頼性向上のための措置等
- 特定非営利活動促進法の一部改正により、制度の使いやすさと信頼性向上のための措置として以下を整備
- 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(2か月→1か月)
- 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設(登記事項から「資産の総額」を削除)
- 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化
- 「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更等
- 情報公開の一層の推進を図るための措置として以下を整備
- 事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長等(約3年間→約5年間)
- 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大等
令和2年度
NPO法人の設立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減するための措置
- 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(1か⽉→2週間)
- 住所等の公表等の対象からの除外
- 認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減 等