特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。
令和5年7月1日以降、いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。 違反は罰則の対象となります。 |
特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
凡例
改正法 …道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)をいう。
道路交通法施行規則 …道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第17号)による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。
道路運送車両の保安基準 …道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)による改正後の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)をいう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。)
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちら(特定小型原動機付自転車について - 国土交通省)
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)については、こちら(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省)
令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。
詳細については、現在、金融庁において検討されています。
ナンバープレートの取付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を市町村において順次交付する予定です。
従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、小型の標識の交付を受けることができます。安全の確保のため、小型の標識を取り付けるようにしましょう。
標識の取得に関する手続等については、市町村にお尋ねください。
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
主な交通ルール
運転する前に
16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、又は飲酒をすすめたりしてはいけません。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
平成21年の行政処分の強化等により、飲酒運転による交通事故は年々減少しているものの、依然として、飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金等
車体の点検・整備
特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。
不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。
○ 主な点検項目
- ブレーキの遊びや効きは十分か
- 車輪にガタやゆがみはないか
- タイヤの空気圧は適正か
- ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
- 灯火はすべて正常に働くか
また、定期的に販売店等へ行って点検や整備をしてもらいましょう。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
【通行場所のイメージ】
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
【主な関係道路標識・道路標示】
【通行場所のイメージ】
信号機の信号に従う義務
特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。
- 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
- 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
通行の禁止
特定小型原動機付自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【主な関係道路標識】
道路の横断等の禁止
特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。
また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
割り込み等の禁止
前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、これらの車両の間を縫って前へ出たりしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
踏切の通過
踏切では、死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をし、自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。
なお、踏切に信号機のある場合は、信号に従って通過することができます。
警報機が鳴っているときや、遮断機が降りていたり、降り始めたりしているときは、踏切に入ってはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
左折又は右折の方法
左折の方法
左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
【罰則】 5万円以下の罰金
【イメージ】
右折の方法
信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
なお、赤信号や黄信号であっても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに右側の方向指示器を操作して右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がらなければなりません。
右折する場合、その交差点において直進し又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
【イメージ】
交差点の通行方法
特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等においては、通行している道路と交差する道路が優先道路(※)であるとき、又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければなりません。
※ 「優先道路」の標識がある道路や、交差点内に中央線や車両通行帯がある道路
それ以外のときには、通行している道路と交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません(いわゆる「左方優先」)。
また、交差点内に入ろうとするとき、交差点内を通行するときは、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩行者の優先
横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。
また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
緊急自動車の優先
特定小型原動機付自転車は、交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合には右側)に寄って一時停止しなければなりません。
それ以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って、進路を譲らなければなりません。
【罰則】 5万円以下の罰金
徐行すべき場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂を通行しようとするときは、徐行しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
一時停止すべき場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
駐停車が禁止されている場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として停車し、又は駐車してはいけません。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
駐車が禁止されている場所
道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。
- 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
停車又は駐車の方法
特定小型原動機付自転車は、乗降や貨物の積卸しのための停車や駐車をするときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
車道の左側端に接して路側帯(道路標示によって駐停車が禁止されているもの及び歩行者の通行の用に供する路側帯で幅が0.75メートル以下のものを除く。)が設けられている場所で駐停車をするときは、次の方法により、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
・ 歩行者の通行の用に供する路側帯に入って駐停車をする場合
当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行のため0.75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入った場合においてもその左側に0.75メートルを超える余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
・ 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入って停車し、又は駐車する場合
当該路側帯の左側端に沿うこと。
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標示】
合図
特定小型原動機付自転車の運転者は、左折又は右折や進路変更等をするときは、方向指示器等により合図をし、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければなりません。
左折又は右折をするときには、その行為をする地点から30メートル手前の位置、進路変更をするときには、その行為をする時の3秒前のときに合図を行います。
これらの行為が終わったときは、その合図をやめなければならず、また、これらの行為をしないにもかかわらず、合図をしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
安全運転の義務
特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
運転者の遵守事項
特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。
- 高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること
- 通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること
- 車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
交通事故の場合の措置
交通事故が起きたときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、直ちに警察官に交通事故について報告しなければなりません。
具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
(1) 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
(2) 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
(3) 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
【罰則】 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
道路標識・道路標示とは
道路標識とは、交通規制等を示す標示板のことをいい、本標識と補助標識があります。本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。
道路標示とは、ペイントや道路鋲等によって路面に示された線、記号又は文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類があります。
特定小型原動機付自転車に関する主な道路標識・道路標示
詳細はこちら
○ 略称について
道路標識・道路標示では、特定小型原動機付自転車は「特定原付」、特例特定小型原動機付自転車は「特例特定原付」という略称が用いられることがあります(「原付」は、一般原動機付自転車の略称です)。
○ 補助標識について
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(※1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(※2) 。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
広報啓発
広報啓発ポスター・リーフレット
ポスターはこちら(交通安全啓発ポスター・リーフレットのページ)
広報啓発動画
特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関する交通安全教育用映像を掲載しています。
交通ルールを順守し、交通事故防止に努めてください。
【動画のダウンロード】
<特定小型原動機付自転車の安全利用~乗るなら交通ルールを知ってから!~>
〇「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」動画ファイルを開く
【警察庁公式YouTube動画の視聴】
<守ろう!交通ルール!~特定小型原動機付自転車~>
〇「カフェでレッスン 特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」
〇「交通ルールを守らないことによる危険性 特定小型原動機付自転車」
<特定小型原動機付自転車の安全利用~乗るなら交通ルールを知ってから!~>
(※電動キックボードが街中で遭遇しそうな交通場面を再現し、走行速度やヘルメットの有無によって、衝突・転倒時の危険度はどのように変化するのか検証したもの)
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故において、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて、約2.1倍高くなっています。
※「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
特定小型原動機付自転車に乗車する際にも、自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましよう。
交通反則通告制度とは
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為も、交通反則通告制度の対象とされました。
交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対し、行政上の手続として、警視総監又は道府県警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されず、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度です。
具体的な手続の流れは、以下のとおりです。
特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは
改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
これにより、都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。
【対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為) 】
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 歩道徐行等義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転等
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
具体的な手続の流れは、次のとおりです。
交通事故等の発生状況
特定小型原動機付自転車に関連する交通違反・事故の発生状況
販売事業者等向け
特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン
改正法により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者に対し、特定小型原動機付自転車の購入者や利用者に対する交通安全教育を行うことが努力義務として課されました。
これを踏まえ、関係機関や事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するために販売事業者、シェアリング事業者及びプラットフォーム提供事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインを作成しました。
関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。