立入検査等 | 化学物質管理 | 製品評価技術基盤機構
化学物質管理

立入検査等

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経済産業省の法施行に係る製造事業者等への立入検査等

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)に基づく国際機関検査等への立会い並びに立入検査

製品の原料となる化学物質の中には、化学兵器禁止条約で規制されているものがあります。これらを製造あるいは使用している化学工場に対し、国際機関による検証が実施されています。製品評価技術基盤機構は、国内立会い団として的確な検証が実施されるよう支援しています。

また、それら規制されている化学物質を、試験・研究等のために製造、輸入又は使用している事業者に対し、管理状況を確認するため、立入検査を実施しています。

化審法に基づく立入検査

化審法では、新規化学物質の製造等を行う場合に、環境の汚染が生じるおそれがないと認められる場合には、事前に申出を行い、その内容の確認を受けることにより届出・審査が不要となる場合があります。たとえば中間物等として使用するために製造・輸入する場合がそれに当たります。

NITEは、それらの申出時に提出される書類の確認や、製造等をする事業者の申出内容を確認するための立入検査を行っています。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
TEL:03-3481-1977  FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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