生物多様性条約と名古屋議定書では、遺伝資源の学術研究での利用の場合でも、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(以下、Access and Benefit-Sharing; ABS)」を確実に実施することが必要であることを定めており、研究機関や研究者も適切なABS対応が求められています。
国立環境研究所は、遺伝資源の適正な利用の実施を目的とし、「国立環境研究所の遺伝資源のアクセスと利益配分に関する基本方針」及び「国立研究開発法人国立環境研究所における遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する基本的な考え方とガイドライン」を定め、ABS対応を行っています。また、所内に遺伝資源利用委員会を設置し、所内ABSルールの整備や遺伝資源の管理などの取り組みを行っています。
問い合わせ窓口
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ABS事務局 (遺伝資源利用委員会事務局)abs@nies.go.jp
電話 029-850-2435
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2