中小会計指針・中小会計要領
中小企業の会計に関する指針
「中小企業の会計に関する指針」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものです。
改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について
令和5年(2023年)5月17日
日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、5月10日の委員会においてその公表が承認されましたので、本日、改正「中小企業の会計に関する指針」(以下「改正中小会計指針」という。)を公表いたします。
改正中小会計指針については、令和4年(2022年)12月22日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行いました。その結果、有効なコメントはありませんでしたが、公開草案から軽微な字句修正のみを行い公表するに至りました。
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しております。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
今回の改正における改正点
(1) 改正内容
「個別注記表」の第85項に収益の計上基準の注記に含める具体的な事項を追加するとともに、「個別注記表の例示」及び「別紙 収益の計上基準の注記例」において「収益の計上基準」の記載例を追加しています。
(2) 改正の理由
収益に関して、上場企業等においては企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)が適用される一方、上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく実現主義によることができます。
この結果、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することになったため、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」を記載することが必要であると解釈できます(企業会計原則注解1-2、会社計算規則第3条、第101条第1項第4号)。
そのため、今般の改正では、中小企業が上記の注記を行う際の便宜を考慮して、「重要な会計方針」の注記の「収益の計上基準」の定めを改正することといたしました。
(3) その他
なお、平成31年(2019年)及び令和3年(2021年)の改正時のプレスリリースに記載したとおり、収益認識会計基準の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することを考えております。
<お問い合わせ先>
○ sme@jicpa.or.jp 日本公認会計士協会 https://jicpa.or.jp/
(お問い合わせ先 西山:03-6636-4058)
○ sme@nichizeiren.jp 日本税理士会連合会 https://www.nichizeiren.or.jp/
(お問い合わせ先 河野:03-5435-0931)
○ sme@jcci.or.jp 日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/
(お問い合わせ先 鶴岡:03-3283-7844)
○ sme@asb-j.jp 企業会計基準委員会 https://www.asb.or.jp/jp/
(お問い合わせ先 大竹:03-5510-2711)
以 上
- 【Press Release】改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について[PDF/145KB]
- 「中小企業の会計に関する指針(令和5年(2023年)5月10日改正)」(本文)[PDF/564KB]
- 改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表[PDF/176KB]
確定日 | 公表内容 |
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令和3年8月16日 | |
平成31年3月6日 | |
平成30年3月20日 | |
平成29年3月17日 | |
平成28年2月2日 | |
平成27年4月21日 | |
平成26年2月3日 | |
平成25年2月22日 | |
平成23年7月20日 | |
平成22年4月26日 | |
平成21年4月17日 | |
平成20年5月1日 | |
平成19年4月27日 | |
平成18年4月25日 | |
平成17年8月1日 |
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」について
日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成しました。
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(最終改訂:平成27年6月)[PDF/112KB]
現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。
中小企業会計指針チェックリストを活用した無担保融資商品等
- 【全国地区】
- 【北海道地区】
- 【東北地区】
- 【関東地区】
- 【甲信越地区】
- 【北陸地区】
- 【東海地区】
- 【近畿地区】
- 【中国地区】
- 【四国地区】
- 【九州・沖縄地区】
平成25年6月11日現在(日税連調)
中小企業の会計に関する基本要領
「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会及び学識経験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」が、中小企業庁、金融庁及び法務省の協力のもと、作成されたもので、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等が示されています。
「中小企業の会計に関する基本要領」の公表について
2012年2月1日
2012年3月27日
中小企業団体等で構成される「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書」として取りまとめ、公表しました。
「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」について
日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を作成しました。
「『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチェックリスト」作成依頼書及び作成通知書について
2013年7月8日
日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)への適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を平成24年3月に作成・公表しました。
これに伴い、業務対策部では、税理士・税理士法人(以下「税理士等」という。)と関与先中小企業の間において、チェックリストを利用する際の(1)作成依頼書及び(2)作成通知書を策定しました。
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当該書面は、中小企業が税理士等に対し、自社の計算書類について、チェックリストを用いた中小会計要領への適用状況の確認を依頼するための書面です。(中小企業⇒税理士等)
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当該書面は、(1)の依頼に基づき、税理士等が中小企業に対し、当該中小企業の計算書類について中小会計要領への適用状況を確認したチェックリストを作成した旨を示すための書面です。(税理士等⇒中小企業)
なお、これら書面は、税理士等と顧問先中小企業との間でチェックリストを利用する際の、当該チェックリストの位置づけを明確にするために策定した参考様式であり、会員各位に対し、必ず当該書面を利用することを求めるものではありません。
各顧問先中小企業との委嘱契約内容等の実情に鑑み、必要に応じてご活用ください。
「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について
2017年3月15日
中小企業庁
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を割り引きしてまいりましたが、平成29年4月から取扱いが変更されます。 |
「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度を立ち上げ、以来、全国の信用保証協会の協力を得つつ、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割り引きを行ってまいりました。
以降、3年間の集中広報・普及期間を超えて、国、関係団体が普及促進を進めてきた結果、多くの事業者が「中小会計要領」を利用するに至ったことから、今般、一つの区切りとして平成28年度をもって全国一律の制度を見直すこととしました。
平成29年度からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなります。詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。
【参考】信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の開始について
2013年3月15日
同制度は、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)の普及活動の一環として、中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度として、平成25年4月1日から開始されます。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。
詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。
(お近くの信用保証協会の連絡先:http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html)
なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。
また、詳細な制度内容については、本会会報「税理士界」平成25年3月15日付第1302号第8~9面に掲載しておりますので、ご参照ください。
会報「税理士界」第1302号(平成25年3月15日付)[PDF/10.9MB]
<保証料割引制度申込に関する信用保証協会への提出書類>
「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書[PDF/15KB]
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「中小企業の会計に関する指針」及び「中小企業の会計に関する基本要領」に係るリーフレット
リーフレット「会計ルールを経営に活かす」の公表について
2017年7月12日
中小会計指針・中小会計要領の普及の一環として、リーフレットを作製いたしました。
リーフレット「会計ルールを経営に活かす」は、金融機関や税理士の関与先等に対して中小会計指針及び中小会計要領に準拠した計算書類の重要性を説明するとともに、チェックリストの活用方法・記載例等を示し、中小企業が自社の財務情報を効果的に活用することを促すためのツールとして使用することを想定したものとなっています。
リーフレット「会計ルールを経営に活かす」(H29.7)[PDF/1MB]
また、日本税理士会連合会では、チェックリストの目的や機能等を整理した「中小会計指針・中小会計要領の適用に関するチェックリストに係る考え方」を取りまとめ、会員に対して公表しておりますので併せてご参照下さい。