高度管理医療機器販売等に係る継続研修会 | 日本薬剤師会

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高度管理医療機器販売等に係る継続研修会

高度管理医療機器(自己血糖測定器・コンタクトレンズなど)等の販売業者は、営業所管理者に毎年度研修を受講させることが義務付けられています。
高度管理医療機器等の販売業等の許可を受けている薬局等が多いことから、日本薬剤師会は研修実施機関として厚生労働大臣に届出を行い、都道府県薬剤師会との共催で高度管理医療機器販売業等の営業所管理者に対する研修(医薬品医療機器等法施行規則第168条)及び医療機器修理業の責任技術者に対する研修(医薬品医療機器等法施行規則第194条)を行っています。

令和6年度の開催については以下をご確認ください。