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ドメイン名紛争処理方針の対象となる紛争

対象となる紛争

「DRP」とは、不正の目的によるドメイン名の登録・使用 (例えば、ドメイン名を先取りして、 商標権を持つ人に対して高額で転売しようとする行為など)があった場合に、 権利者からの申立に基づいて速やかにそのドメイン名の取消または移転を行えるようにするしくみです。 DRPは簡易迅速をその基本原則の一つとしており、 指定された紛争処理機関によって比較的短期間に裁定が下されます。

 DRPは既に登録されたドメイン名の「登録」 をめぐる争いを対象とするものであり、 争いの対象のドメイン名が未だ登録されていない場合や、 Webサイトの公開やメールサーバの運用など当該ドメイン名の運用に関わる紛争も、 DRPの対象にはなりません。

 また、DRPによって実現される結果は、 当該ドメイン名の「移転」または「取消」に限られています。 これ以外の結果(例えば賠償請求等)を求めるものも、 DRPの対象とはなりません。

 また、ドメイン名の「登録」に関する紛争が生じた場合の解決手段として、 DRPの他にも当事者同士の話し合いや裁判での争いという手段もあり得ますので、 必ずDRPを使わなければならないというものではありません。 これらの紛争解決手段は、状況に応じて当事者が選択するものです。

DRP概念図
DRPの対象となり得る例
(必ずしも移転もしくは取り消しが認められるケースというわけではありません。)
DRPの対象とはならない例
  • 自社名と同じ文字列のドメイン名の登録者から、当該ドメイン名の高額での買い取りを請求された。
  • 自社の登録商標を用いたドメイン名が使われ、自社の偽商品が販売されている。
  • 登録済みのドメイン名の移転に指定事業者が応じない。
  • まだ登録していないドメイン名に対する権利を事前に主張したい。
  • ドメイン名の違法な使用によって損害を被ったので、損害賠償を請求したい。
  • あるドメイン名の文字列や使用方法が公序良俗に反するので、登録の取り消しを請求したい。

ドメイン名の種類と、適用されるDRP

 DRPを利用する場合、 紛争の対象となっているドメイン名の種類によって適用される規則が異なります。 JPドメイン名については、JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP) およびJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 (JP-DRP手続規則)が適用されます。 JP-DRPおよびJP-DRP手続規則は、JPNICが策定しています。

 一方、.com、.net、.orgなどのいわゆるgTLDについては、 ICANNが策定した統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP:Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)が適用されます。 また、.kr、.cnなどの.jp以外のccTLDについては、 そのccTLDを管理している組織毎に独自の紛争処理手続を設けて (一部設けていないccTLDもあります)います。

 それぞれの手続については、以下のリンクから情報を参照してください。

.jpドメイン名 .com、.net、.org、.infoなどのgTLD .kr、.cn、.au、.twなどのccTLD(.jp以外)
JP-DRPのページ UDRPのページ ccTLDに適用されるDRPのページ

 申立の対象には、www.example.jp のような、 いわゆるサブドメイン名は含まれません。 www.example.jp の「www」は、 example.jp を管理している登録者が自由に設定できるドメイン名ですので、 www.example.jp の取消もしくは移転を求めたいときには、 example.jp の取消もしくは移転を求める必要があります。

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